軽乗用車でも貨物運送業(黒ナンバー)が可能に

黒ナンバー車
黒ナンバー

2022年10月27日より、軽自動車の「用途:乗用」でも、貨物軽運送事業届が可能となりました。

これまでは、軽自動車で運送事業届を出そうとする場合、「用途:貨物」である必要がありました。
そのため、「用途:乗用」となっている軽自動車を使用したい場合は、改造等して「貨物」として車検を取る必要がありました。
(軽乗用車=5ナンバー、軽貨物車=4ナンバー)

最近では、デリバリーサービス(UberEats、出前館など)でも、軽自動車を使用される方が増えましたが、貨物車である必要は薄いようです。
そこで、国土交通省は規制緩和として、軽乗用車でも運送事業用で使用できる通達を発令し、10月27日施行となりました。

■国土交通省通達リンク

手続き自体は、これまでの軽貨物の場合と同様です。
「事業用自動車等連絡書」の備考欄に「軽貨物・乗用」と記載されます。
また、注意事項等の説明が運輸支局側からされますので、聞いておきましょう。
軽乗用車で運送事業をしようとする方は、あまり重いものを運ばないと思いますが、最大積載量にご注意ください。
貨物車ですと車検証にも最大積載量が記載されていますが、乗用車で運送業をする場合の最大積載量は下記のようになります。

<例えば、乗車定員4人の軽乗用車の場合>
・(乗車定員4人-乗車1人)✕55kg=165kg

黒ナンバーにすることで、任意保険料等も変更になりますので、ご注意ください。