サービス概要

居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

対象者

障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

 (1) 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者
 (2) 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※1)
 (3) 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

 ※1の例
  (1) 地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合
  (2) 人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し 等)
  (3) その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合

 ※2の例
  (1) 同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合
  (2) 同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合
  (3) 同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合
  (4) その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合

人員・設備基準の概要

人員基準

従業者 地域生活支援員 1人以上
※利用者数25に対し1人を標準とし、利用者数が25又はその端数を増すごとに増員することが望ましい
サービス管理責任者 ・利用者数30以下:1人以上
・利用者数31以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
管理者 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること