サービス概要
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
対象者
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
人員・設備基準の概要
介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 | |||
人員基準 | 従業者 | 世話人 | 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 | 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上 | 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 ※平成26年4月1日において現存する事業所においては、当分の間、10で除した数以上 |
生活支援員 | 常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上 ①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数 ③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 |
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サービス管理責任者 | ・利用者数が30人以下:1人以上 ・利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
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備考 | ※共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従事者を置くこと ※世話人及び生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければならない |
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管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | ||||
設備基準 | 住居 | ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること ・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること |
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設備 | ・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること ・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上 |
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定員 | ・指定事業所の定員:4人以上 ・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下) ・ユニットの定員:2人以上10人以下 ・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人) |