サービス概要

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
 (2) 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

人員・設備基準の概要

人員基準 従業者 看護職員 1人以上(1人以上は常勤)
理学療法士又は作業療法士 1人以上
生活支援員 1人以上(1人以上は常勤)
※看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
サービス管理責任者 ・利用者数が60人以下:1人以上
・利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと
管理者 原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な設備及び備品等を備えること
相談室 間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営上必要な設備