サービス概要
障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
対象者
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
(2) 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等
人員・設備基準の概要
人員基準 | 従業者 | 生活支援員 | 常勤換算で、①に掲げる利用者数を6で除した数と②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上(1人以上は常勤) ①②に掲げる利用者以外の利用者 ②指定宿泊型自立訓練の利用者 |
地域移行支援員 | 指定宿泊型自立訓練を行う場合に1人以上 | ||
サービス管理責任者 | ・利用者数が60人以下:1人以上 ・利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
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※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと | |||
管理者 | 原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | ||
設備基準 | 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な設備及び備品等を備えること | |
相談室 | 間仕切り等を設けること | ||
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること | ||
※指定宿泊型自立訓練を行う事業所にあっては、上記の設備のほか、次の基準による居室及び浴室を設けること(指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合は訓練・作業室を設けないことができる) ・居室:居室の定員1人、居室面積が収納設備等を除き、7.43平方メートル以上 ・浴室:利用者の特性に応じたものであること |