サービス概要

就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

対象者

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。

 (1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
 (2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
 ※ ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。

人員・設備基準の概要

<指定就労移行支援事業所の場合>

人員基準 従業者 職業指導員及び生活支援員 ・総数:常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
・職業指導員の数:1人以上
・生活支援員の数:1人以上
※1人以上は常勤
就労支援員 常勤換算で、利用者数を15で除した数以上
※1人以上は常勤
サービス管理責任者 ・利用者数が60人以下:1人以上
・利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤
管理者 原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備

<認定指定就労移行支援事業所の場合>
認定指定就労移行支援事業とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所を指します。

人員基準 従業者 職業指導員及び生活支援員 ・総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
・職業指導員の数:1人以上
・生活支援員の数:1人以上
※1人以上は常勤
サービス管理責任者 ・利用者数が60人以下:1人以上
・利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤
管理者 原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有すること