サービス概要

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

対象者

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)

人員・設備基準の概要

人員基準 従業者 就労定着支援員 常勤換算で、利用者数を40で除した数以上
サービス管理責任者 ・利用者数が60人以下:1人以上
・利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤
※一体的に運営している指定就労定着支援事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数に応じて配慮する。
管理者 原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 事業をおこなうために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること