サービス概要

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること

 (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
     ・「歩行」 「全面的な支援が必要」
     ・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

人員・設備基準の概要

人員基準 従業者 常勤換算で2.5以上(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修過程等の修了者など)
サービス提供責任者 事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務及び常勤換算も可)
管理者 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 事務室 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
受付等 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
設備・備品等 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する