サービス概要

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

対象者

障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者

 1 次のいずれにも該当する者
  (1) 二肢以上に麻痺等があること
  (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
 
 2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
   ※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

人員・設備基準の概要

人員基準 従業者 常勤換算で2.5以上(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修過程等の修了者など)
サービス提供責任者 事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務及び常勤換算も可)
管理者 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 事務室 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
受付等 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
設備・備品等 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する