サービス概要
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
対象者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
※ 障害支援区分の認定を必要としないものとする。
人員・設備基準の概要
人員基準 | 従業者 | 常勤換算で2.5以上(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修過程等の修了者など) |
サービス提供責任者 | 事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務及び常勤換算も可) | |
管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | |
設備基準 | 事務室 | 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 |
受付等 | 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース | |
設備・備品等 | 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する |