サービス概要

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

人員・設備基準の概要

人員基準 従業者 常勤換算で2.5以上(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修過程等の修了者など)
サービス提供責任者 事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務及び常勤換算も可)
管理者 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 事務室 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
受付等 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
設備・備品等 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する