サービス概要

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

対象者

障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当する者

類 型 状 態 像
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいずれかに該当する者 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)

筋ジストロフィー
脊椎損傷
ALS(筋萎縮性側索硬化症)
遷延性意識障害等

最重度知的障害者(II類型) 重症心身障害者等
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型) 強度行動障害等

人員・設備基準の概要

人員基準 従業者 指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く)又は指定障害者支援施設の基準を満たしていること
サービス提供責任者 次のいずれの要件にも該当する者を1人以上(1人以上は常勤)
・相談支援専門員
・重度障害者等包括支援利用対象者に対する入浴、排せつ、食事等の介護その他これに準ずる業務に3年以上従事した経験を有する者
管理者 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 事務室 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
受付等 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
設備・備品等 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する