サービス概要

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

対象者

<福祉型(障害者支援施設等において実施)>

 (1) 障害支援区分が区分1以上である障害者
 (2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>

 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者等

人員・設備基準の概要

人員基準 従業者 併設事業所 指定障害者支援施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
指定宿泊型自立訓練事業所等である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 ①または②に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ①または②に定める数
①指定短期入所と同時に指定宿泊型自立訓練等を提供する時間帯
指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定宿泊型自立訓練事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
②指定短期入所を提供する時間帯(①に掲げるものを除く)
当該日の指定短期入所の利用者の数が6名以下については1以上、7名上については1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
空床利用型事業所 指定障害者支援施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
指定宿泊型自立訓練事業所等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 ①または②に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ①または②に定める数
①指定短期入所と同時に指定宿泊型自立訓練等を提供する時間帯
指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定宿泊型自立訓練事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
②指定短期入所を提供する時間帯(①に掲げるものを除く)
当該日の指定短期入所の利用者の数が6名以下については1以上、7名上については1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
単独型事業所 指定生活介護事業所等 ①指定生活介護等のサービス提供時間帯
当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
②それ以外の時間帯
当該日の利用者の数が6名以下の場合においては1以上の生活支援員又はこれに準ずる従業者、7名以上の場合においては1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
指定生活介護事業所等以外 上記②と同じ
管理者 原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
設備基準 居室 併設事業所型、空床利用型事業所 併設事業所又は指定障害者支援施設等の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いること
単独型事業所 ・1の居室の定員:4人以下
・地階に設けてはならないこと
・利用者1人当たりの床面積:収納設備等を除き8平方メートル以上
・寝台又はこれに代わる設備を備えること
・ブザー又はこれに代わる設備を設けること
設備 併設事業所 併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く)を指定短期入所事業の用に供することができる
空床利用型事業所 指定障害者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りる
単独型事業所 食堂 ・食事の提供に支障がない広さを有すること
・必要な備品を備えること
浴室 ・利用者の特性に応じたものであること
洗面所、便所 ・居室のある階ごとに設けること
・利用者の特性に応じたものであること