サービス概要
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
(1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者
(2) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5以上の者
(3) 改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入居した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入所した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の者
人員・設備基準の概要
人員基準 |
従業者 | 医師 | 健康保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準以上 |
看護職員 | 療養看護の単位ごとに、常勤換算で利用者数を2で除した数以上 | ||
生活支援員 | 療養看護の単位ごとに、常勤換算で利用者数を4で除した数以上(1人以上は常勤) | ||
サービス管理責任者 | ・利用者数60以下:1人以上 ・利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
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管理者 | 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | ||
設備基準 | 医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備 |