サービス概要

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

対象者

(1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
(2) 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者
(3) 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、(1)又は(2)に該当しない者若しくは就労継続支援A型を利用する者
(4) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している者

人員・設備基準の概要

人員基準 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、
・利用者数60人以下:1人以上
・利用者数61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型のみの提供にあたっては、宿直勤務を行う生活支援員を1人以上とする
サービス管理責任者 当該施設において、昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねること
設備基準 訓練・作業室 専ら当該施設等が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するもので、訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
居室 ・居室の定員:4人以下
・地階に設けず、利用者1人当たりの床面積について収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること
・寝台等、利用者の身の回り品を保管することができる設備及びブザー等の設備を備えること
・一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下等に直接面して設けること
食堂 食事の提供に支障がない広さを有し、必要な備品を備えること
浴室 利用者の特性に応じたものとすること
洗面所・便所 居室のある階ごとに設けて、利用者の特性に応じたものであること
相談室 間仕切り等を設けること
廊下幅 1.5メートル以上(中廊下の幅は、1.8メートル以上)
※認定指定障害者支援施設等が就労移行支援を行う場合の設備基準は、上記のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養護施設として必要とされる設備を有すること