サービス概要
計画相談支援は、「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」をいう。
A.サービス利用支援
次の支援のいずれも行う。
①障害福祉サービスの申請もしくは変更の申請に係る障害者もしくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画案」を作成する。
②支給決定もしくは支給決定の変更の決定または地域相談支援給付決定後に、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相談支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成する。
対象
障害福祉サービスの申請もしくは変更の申請に係る障害者もしくは障害児の保護者または地域相談支援の申請に係る障害者
B.継続サービス利用支援
支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間において、当該者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間毎に、障害福祉サービス又は地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、「サービス等利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜を供与する。
①「サービス等利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整を行う。
②新たな支給決定もしくは支給決定の変更の決定または地域相談支援給付決定が必要と認められる場合において、当該支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者に対し、当該申請の勧奨を行う。
対象
指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者
人員基準の概要
人員基準 | 従業者 | ・専従の相談支援専門員 (業務に支障がない場合は他の職の兼務可) ・1か月平均の利用者数が35件に対して1人を標準とし、利用者の数が35件又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。 |
管理者 | ・原則として管理業務に従事する者 (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
相談支援専門員の要件
資格要件(研修修了要件と実務経験要件の両方を満たす者)
①研修修了要件
相談支援従事者初任者研修の講義部分(2日過程)+演習部分(5日間)の計7日間の受講が必要です。(滋賀県での実施は年1回です)
こちらの研修さえ受ければいいという訳ではございません。実務経験要件等も必要となりますので、ご注意ください。
滋賀県では、下記団体が委託を受けて実施しています。
滋賀県障害者自立支援協議会(ブログ)
②実務経験要件
相談支援専門員の要件となる実務経験者
① 第1の期間が通算して3年以上である者
② 第2、第3の期間が通算して5年以上である者
③ 第4の期間が通算して10年以上である者
④ 第2から第4までの期間が通算して3年以上かつ第5の期間が通算して5年以上である者
業務の 範囲 |
実務経験となる業務 | 実務経験年数 |
相 談 支 援 の 業 務 |
<第1> 平成18年10月1日において現にイ又はロに掲げる者が、平成18年9月30日までの間に、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事した期間 イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者 ロ 精神障害者地域生活支援センターの従業者 |
平成18年 9月30日 までに通算 3年以上 |
<第2> イからヘまでに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間 |
通算 5年以上 |
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介 護 等 の 業 務 |
<第3> 社会福祉主事任用資格者等(※1)が、イからハに掲げる事業・施設等のいずれかに従事した期間 イ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者 ロ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者 ハ 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者 |
通算 5年以上 |
<第4> 社会福祉主事任用資格者等(※1)でない者が、イからハまでに掲げる事業・施設等のいずれかに従事した期間 イ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる事業の従事者 ロ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者 ハ 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者 |
通算 10年以上 |
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有 資 格 者 |
<第5> 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間 | 上記④を参照 |
※1 「社会福祉主事任用資格者等」とは、
①社会福祉主事任用資格者、②相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技
術を修得したと認められるもの(介護職員初任者研修以上に相当する研修の修了者)、③保育士、④児童指導員任用資格者、⑤精神障害者
社会復帰指導員任用資格者、をいう。