資格者、最強説
専任技術者要件の立証は、
その者が資格者であれば
その「資格証」で証明できます。
しかし、資格者でなければ
実務経験ということになりますが、
「私は実際にこんな工事に関わってきました」
ということを書類で証明しなければなりません。
「請負契約書」があれば、まだ良いですが、
契約書を締結していない工事の場合は
「請求書」と「入出金の分かる通帳」のセットを
1業種につき、最長10年分準備する必要があります。
これは、依頼者、行政書士ともに
なかなかの作業になります。
現在は、許可申請手続きが、
書面審査なので仕方ありません。
と、考えると
資格者であれば、その「資格証」で
証明できますので、まさに最強なわけです。