NPO法人設立

NPO法人とは

NPOとは、Non Profit Organizationの略語で非営利組織にことをいいます。
そして、多様な市民団体に幅広く法人格を与え、その公益活動を促進するための法人制度として1998年12月に施行されたのが特定非営利活動推進法(通称NPO法)です。
それに基づく特定非営利活動法人を「NPO法人」といいます。
NPO法は、その第1条に明記されている通り、特定非営利活動を行う団体に対し、簡単・迅速に法人格を付与すること等により、市民が行う自由な社会貢献活動を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的として作られました。
NPO法人は、所轄庁の認証を得れば、誰でも簡単に設立することができ、資本金・基金や費用も法的には必要ありません。認証とは、届出に近い認可のことであり、法律に設立条件を明文化し、その要件に適合していれば必ず法人の設立を認めなければなりません。
NPO法人は、社会のあらたな担い手として大きく期待され、市民の自発的で自由な活動を保障するために、法人運営の自主性・自律性が尊重されています。多様化、複雑化する社会の諸問題の解決のために、市民活動はなくてはならない位置づけとなってきています。

NPO法人の設立要件

NPO法人になるためには、目的・社員・役員などに関する8項目の要件を満たす必要がります。
(NPO法2条・12条)

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
    法の規定する20分野のいずれかに該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすることが求められます。20分野は大まかな活動内容をしていますので、あまり気にしなくても大丈夫ですが、多数の人の利益、つまり社会全体の利益(公益)にあたるかは注意が必要です。
  2. 営利を目的としないこと
    非営利とは、活動に伴い利益が生じても構成員(役員・社員)に分配しないということです。利益を生じたときは、本来事業である特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。
  3. 宗教活動、政治活動を主たる目的としないこと
  4. 特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
  5. 社員が10人以上であること
    社員とはいわゆる会社員や従業員のことではなく、社団(人の集まり)の構成員という意味で、総会において表決権をもつ会員のことをいいます。
  6. 社員の資格の得喪(とくそう)に関して不当な条件を付さないこと
    一般的には誰でも自由に社員になれて、いつでも社員をやめることができるということです。
  7. 役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
    必要経費としての交通費や職員としての給料などは含まれません。
    利益の配分を防止するためのです。
  8. 暴力団でないこと、暴力団またはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、暴力団の構成員等という)の統制下にある団体でないこと

法人格による対比

法人設立といっても、いくつかの法人格があり、メリット・デメリットがあります。
株式会社や合同会社といった「営利法人」、そして「NPO法人」(通常と認定NPO法人)、「公益法人等」(一般(社団・財団)法人と公益(社団・財団)法人)にわかれます。
一般的に「拘束性」(規定等に縛られる)については、営利法人⇒一般(社団・財団)法人⇒NPO法人⇒認定NPO法人⇒公益法人の順に強くなり、反対に「税の優遇性」と「社会的信用性」も強くなっていきます。詳細については、下記「法人格による対比表.pdf」をダウンロードしてご確認ください。

NPO法人設立までの流れ

スタートからフィニッシュまで大きく分けて4つのステップに分かれます。

  1. 計画
  2. 設立認証
  3. 設立登記
  4. 各種届出

全体の仕事量としては、1の計画ステップと2の設立認証ステップが80%、3の設立登記ステップが15%、4の各種届出ステップが5%程度といった感じです。

1.計画

  • プランデザインの構築
    同じ志しを持ったメンバーで、自分たちが立ち上げたいNPO法人について、基本的なプランや、コンセプト、法人の構成員、役員、組織などを設計します。

2.設立認証

  • 設立認証申請のための事前準備
    自分たちの所轄庁を確認し、所轄庁から手引書を取り寄せます。(ダウンロード)
    滋賀県の場合は、下記「協働ネットしが」ホームページにて各種手引きや様式がダウンロードできるようになっています。

    協働ネットしがホームページはコチラ

  • 設立発起人会
    中心メンバー(発起人)が集まり、設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書などについて検討し、原案をつくります。

  • 設立総会
    設立当初の社員(構成員)が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款などについて議決します。なお、既存の任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産などの新法人への継承について確認しておきます。

  • 設立認証申請書類の作成
    設立総会での委任を受け、役員の就任承諾及び誓約書、住民票を取り寄せるとともに、設立申請に必要な正式書類を作成します。

  • 設立認証の申請
    所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は、形式上の不備がなければ受理されます。

  • 縦覧と審査
    受理後1カ月間、一般に縦覧されます。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2カ月以内(受理後1カ月以上3か月以内)に認証・不認証が決定されます。審査は、原則として書類審査で行われます。

  • 設立認証の決定
    認証の場合は認証書で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。(修正して再申請することは可能です)

3.設立登記

  • 設立登記申請のための事前準備
    NPO法人は登記して初めて”法人”として成立します。申請手続き者を決め、登記に必要な用紙を入手し、法人代表者印の準備をします。

    下記ページのNPO法人の項目欄から記入例と様式をダウンロードできます。
    法務局_法人登記の申請書様式のページはコチラ



    ※法人の設立登記には、必ず法人の代表者印を届け出て、印鑑登録する必要がありますので、法人代表者印の準備が必要です。一般的な法人代表者印は、直径が14mm以上、30mm以内の円形の”巻印”と呼ばれるもので、外丸・中丸の二重丸のものです。外側の二重丸に”名称”を入れ、内側の中丸に、”会長の印”などと彫ります。

  • 設立登記申請書類の作成
    設立登記申請に必要な書類を作成します。

  • 設立登記の申請
    主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書類到達日後2週間以内に完了させます。

  • NPO法人の成立
    主たる事務所での設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立します(法人成立日は、登記日=設立登記申請受付日となります)。従たる事務所がある場合は、通常主たる事務所での登記日後2週間以内に、従たる事務所の所在地でも設立登記する必要があります。

4.各種届出

  • 各種の届出等
    法人として成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があり、直ちにやることと一定の時期にやることがあり、各々期限が決まっています。すべての法人が、主たる事務所の設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」と各条例で決められた日までに、都道府県税事務所・市町村役場に「法人設立の届出」を行います。
    有給職員を雇用したときや、税法上の収益事業を開始したときには、関係官庁へ所定の届出を行います。
    また、各種届出を行うとき、雇用関係などの団体内部規定・帳票を作成しておく必要があります。なお、各種の届出を行うときの書類はすべて所定のものであり、該当官庁で入手(オンラインでも可もあり)します。