すぐに設立できる!一般社団法人

平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針のもと、営利(剰余金の分配)を目的としない社団や財団について、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得できるようになりました。
これにより、誰でも、資金なしで簡単に法人を設立することができるようになり、さらに一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置も受けられるようになりました。(一般財団法人は拠出金が最低300万円必要です)
最大の特長は、一般社団・財団法人の設立には、一切の許認可が必要ないということです。
NPO法人は、所轄庁の認証を受け、登記を完了することによって成立しますが、一般社団・財団法人は、所轄庁等の許認可を必要とせず、公証役場で定款の認証を受けたら、法務局で登記をするだけで設立できます。

一般社団・財団法人は公益法人ではありません。
もし、公益法人と名乗りたい場合は、行政庁が公益性があると認定した団体である「公益社団法人」「公益財団法人」にならなければなりません。公益法人になると、寄付金の優遇措置等が適用されることになります。ただ、どんな団体も公益法人になれるわけではありません。内閣府に設置する第三者機関「公益認定等委員会」が公益法人の認定や取消の措置の判断をすることになります。そして、委員会の関与のもとで、内閣総理大臣または都道府県知事が認定を行うことになります。

一般社団法人の主な特色

 団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能。
 社員2人以上で設立可能。(社員=社団の会員)
 設立時の財産保有規制は設けない。
 社員、社員総会及び理事は必ず置くこと。評議員は通常置かない。
 理事会、監事または会計監査人の設置が可能。
 設立時財産は必要ないが、基金制度の採用が可能。
 社員による代表訴訟制度がある。
 原則課税のグループと原則非課税のグループに区分

株式会社・NPO法人・一般社団/財団法人・公益社団/財団法人、それぞれの法人格の対比表は以下をご参照ください。

一般社団法人設立の流れ

2人以上の発起人が法人の内容を協議 2人以上の発起人が集まり、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案を作ります。
 
設立時社員が内容決定し、定款に押印 役員(理事・監事)の就任承諾書、印鑑証明書等を取り寄せるとともに、設立申請に必要な正式書類を作成し、設立時社員のみ定款に押印します。
 
公証役場で定款の認証 公証役場に事前確認の上、定款認証を受けます。
この時、定款の認証手数料5万円と謄本代(2千円程度)が必要です。
 
法務局で設立登記の申請 定款認証後、法務局へ設立登記申請を行います。
管轄の法務局に申請書類を提出し、形式上の不備がなければ受理されます。この時、登録免許税6万円が必要です。
 
登記事項証明書を取得し各種届出 登記申請から約1~2週間で登記事項証明書が取得できます。
その証明書(登記簿謄本)をもって銀行口座の開設や各種届出を行います。

一般社団法人の定款

一般社団法人の定款記載事項についての注意事項です。

絶対的記載事項(必ず記載)
「目的」「名称」「主たる事務所の所在地」「設立時社員の氏名または名称及び住所」「社員の資格の得喪に関する規定」「公告方法」「事業年度」

定款の定めがなければ効力を生じない事項
・理事会、監事、会計監査人等の機関設置の定め
・監事設置法人における理事等の損害賠償責任を理事等が一部免除する定め
・基金を引き受ける者の募集に関する定め

定款に規定しても無効な事項
・社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定め