
どんな手続きが必要か?
相続といっても、必要になる書類や手続きは様々です。
ご相談をお受けした後、相続人と相続分の調査、遺産の調査(プラス遺産・マイナス遺産)をし、相続に必要な、戸籍収集、遺産分割協議書、相続関係説明図、法定相続情報一覧図、 財産目録といった書類を作成します。
遺産分割協議が完了した後は、銀行手続や各種名義変更を行います。
手続の時期は目安も含まれていますが、期限が決まっているものもありますので、注意が必要です。
尚、不動産の相続登記は司法書士、相続税に関してご相談/依頼がある場合は税理士と、専門家(司法書士・税理士)をご紹介させていただき、ご依頼者の承認を得て各種書類や収集した資料を共有します。ご依頼者のお知り合い等、依頼する専門家が決まっている場合には、その専門家の方と連携させていただきます。全体的な流れの確認やご不明点がございましたら、書類作成以外の手続きに関しても、お気軽にご相談ください。
亡くなってからのお手続き一覧表
死亡後 | 内容 | 詳細等 |
1週間 | ●市町村へ死亡届提出 ●火葬許可申請書 ●葬儀・法要の手続き |
●死亡診断書は医師、死亡届は遺族 ●納棺・通夜・告別式・火葬、初七日 |
2週間 | ●健康保険の資格喪失手続き ●介護保険の資格喪失手続き ●世帯主の変更届 |
●多くの場合、死亡届を提出すると資格喪失の手続きが進められます。 ●新しく世帯主になるのは、亡くなった世帯主の配偶者、配偶者がいない場合は世帯の年長者というのが基本です。異存なければ届出不要です |
1カ月 | ●各種契約の変更・解約 | ●水道・ガス・電気・電話などの解約や名義変更等 |
2カ月 | ●四十九日/納骨 ●相続人と相続分の確定 (相続関係説明図の作成) |
●遺言書確認(家探し・公証役場へ問合せ等)/検認手続き ●被相続人の戸籍情報入手 |
●財産目録の作成 | ●故人宅の遺品探し ●取引金融機関のリストアップと残高照会 (郵便物やPCメール等から追っていく) |
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3カ月 | ●遺産継承の判断 | ●相続放棄または限定承認する場合は3カ月以内に被相続人住所地の管轄裁判所に申述 |
4~9カ月 | ●遺産分割協議 ●各種名義変更・銀行手続 ●相続登記 |
●遺言書がある場合 遺言書に基づき分割 ただし遺留分の侵害有無について要確認 ●遺言書がない場合 法定相続人全員で協議 各法定相続人には法定相続分の権利あり 裁判所への調停・審判の選択肢も |
10カ月 | ●相続税の申告・納付 | ●申告期限:被相続人の死亡を知った次の日の翌日から10カ月以内 ●被相続人の住所地の管轄税務署へ相続人共同で提出 |
料金
※相続に関するご相談は「初回60分相談料無料」です。
お困りごとや、誰に聞いたらいいか分からないこと等、お気軽にご相談ください。
行政書士への報酬(料金) | |
遺産分割協議書作成 | 50,000円(税込) |
相続関係説明図作成 | 30,000円(税込) |
財産目録作成 | 30,000円(税込) |
※上記、行政書士への報酬額に加えて、戸籍謄本・印鑑証明書・住民票の写し等、書類の発行手数料が必要になります。