どんな手続きが必要か?

相続といっても、必要になる書類や手続きは様々です。
ご相談をお受けした後、相続人と相続分の調査、遺産の調査(プラス遺産・マイナス遺産)をし、相続に必要な、戸籍収集遺産分割協議書相続関係説明図法定相続情報一覧図 財産目録といった書類を作成します。
遺産分割協議が完了した後は、銀行手続や各種名義変更を行います。
手続の時期は目安も含まれていますが、期限が決まっているものもありますので、注意が必要です。

尚、不動産の相続登記は司法書士、相続税に関してご相談/依頼がある場合は税理士と、専門家(司法書士・税理士)をご紹介させていただき、ご依頼者の承認を得て各種書類や収集した資料を共有します。ご依頼者のお知り合い等、依頼する専門家が決まっている場合には、その専門家の方と連携させていただきます。全体的な流れの確認やご不明点がございましたら、書類作成以外の手続きに関しても、お気軽にご相談ください。

亡くなってからのお手続き一覧表

死亡後 内容 詳細等
1週間 ●市町村へ死亡届提出
●火葬許可申請書
●葬儀・法要の手続き
●死亡診断書は医師、死亡届は遺族

●納棺・通夜・告別式・火葬、初七日
2週間 ●健康保険の資格喪失手続き
●介護保険の資格喪失手続き
●世帯主の変更届
●多くの場合、死亡届を提出すると資格喪失の手続きが進められます。
●新しく世帯主になるのは、亡くなった世帯主の配偶者、配偶者がいない場合は世帯の年長者というのが基本です。異存なければ届出不要です
1カ月 ●各種契約の変更・解約 ●水道・ガス・電気・電話などの解約や名義変更等
2カ月 ●四十九日/納骨
●相続人と相続分の確定
相続関係説明図の作成)

●遺言書確認(家探し・公証役場へ問合せ等)/検認手続き
被相続人の戸籍情報入手
  財産目録の作成 ●故人宅の遺品探し
●取引金融機関のリストアップと残高照会
(郵便物やPCメール等から追っていく)
3カ月 ●遺産継承の判断 ●相続放棄または限定承認する場合は3カ月以内に被相続人住所地の管轄裁判所に申述
4~9カ月 遺産分割協議
●各種名義変更・銀行手続
●相続登記

●遺言書がある場合
遺言書に基づき分割
ただし遺留分の侵害有無について要確認
●遺言書がない場合
法定相続人全員で協議
各法定相続人には法定相続分の権利あり
裁判所への調停・審判の選択肢も
10カ月 ●相続税の申告・納付 ●申告期限:被相続人の死亡を知った次の日の翌日から10カ月以内
●被相続人の住所地の管轄税務署へ相続人共同で提出

料金

※相続に関するご相談は「初回60分相談料無料」です。
 お困りごとや、誰に聞いたらいいか分からないこと等、お気軽にご相談ください。

行政書士への報酬(料金)
遺産分割協議書作成 50,000円(税込)
相続関係説明図作成 30,000円(税込)
財産目録作成 30,000円(税込)

※上記、行政書士への報酬額に加えて、戸籍謄本・印鑑証明書・住民票の写し等、書類の発行手数料が必要になります。