遺言書を残していた場合

故人が遺言書を残していた場合、遺族はその内容に従って遺産を分けることが法律で定められています。
遺言書を見つける手順は、主に4つ。まず故人が生前なじみにしていた弁護士、行政書士、税理士などに連絡をとりましょう。遺言書を作成している場合があります、次に最寄りの公証役場に問い合わせると、遺言の有無を確認できます。(検索は無料ですが、準備する書類等ありますので後述します)それでもなければ、故人の自宅や部屋を探し、なければ個人が使用していた銀行に連絡して、貸金庫の中身を確認します。
また、公証役場に登録された遺言書であれば、作成時に証人がいるため、新たに公的機関が確認する必要はありませんが、それ以外の場合、発見者や保管者は家庭裁判所に「検認」の申請をする必要があります。
ただし、遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない遺産については、相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。

公正証書遺言を残していた場合

公正証書遺言の場合、遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されているので「遺言検索システム」を利用すれば、遺言書の有無を確認できます。
「遺言検索システム」は日本公証人連合会が管理しており、全国のどの公証役場からも公正証書遺言の有無を確認することが可能です。請求する公証役場によって、提出する書類が異なる場合もありますが、以下の通りです。

相続人等が遺言検索システムを利用する場合の必要書類

①被相続人(故人)の死亡が記載された戸籍謄本

②被相続人(故人)との相続関係を証する戸籍謄本

③次のいずれかの書類
 イ)運転免許証等の官公署発行の写真付き身分証明書
 ロ)印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)と実印