プラスとマイナスの遺産

故人の遺産の処理の仕方には、相続(単純承認)・相続放棄・限定承認の3種類があります。
まず、故人から相続する遺産が確実にプラスの方が多い場合は、相続を選ぶといいでしょう。
次に明らかにマイナスの方が多い場合は、相続放棄を検討してみること。故人の死後3か月以内に家庭裁判所に申請すれば、相続を放棄できます。ただし相続放棄は他の相続人に迷惑をかける場合もあるので、事前に伝えておきましょう。
もし、どちらが多いかはっきりしないときは、家庭裁判所に限定承認を申請しましょう。故人の死後3か月以内に申請すれば、プラスの遺産の範囲内でのみマイナスの遺産を相続することになります。例えば1000万円のプラスの遺産と調べた結果3000万円の借金があった場合、最大1000万円までしか債務をしなくて済むということです。
ただし、一度相続や相続放棄をすると、他の遺産が見つかっても原則撤回できないので慎重に。

相続放棄申述書

上記は裁判所ホームページに掲載されている記入例です。
PDF版は下記よりダウンロードしてください。

<相続放棄申述書_記入例.pdf>