遺産の内容とすべての相続人がわかったら、次は遺産の分け方を決めなければいけません。これを「遺産分割協議」といいます。日本の法律では相続人の遺産の割合は定められています。ですが、法律の割合通りに遺産を分けられない場合がほとんどです。そこで、実際の相続分を決めるためには、「誰が」「どの遺産を」「どの程度」相続するかを遺産分割協議をして決めます。協議のルールは相続人全員が参加すること。一人でも欠けたら、その協議は無効になるので注意を。その他にも遺産分割の方法は、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」と複数あります。ちなみに遺産分割協議の書類は、不備があると新しく作り直さなければいけません。また作成した書類への相続人からの実印や署名を集める必要があります。
<遺産分割協議書>見本

行政書士に依頼した場合は
1)相続人代表者(依頼者)に調査結果を報告・説明
相続人代表者に、調査して作成した「財産目録」「相続関係説明図」を提示して調査結果を報告し、「遺産分割協議書の文案」に基づいて遺産分割協議について説明します。そして、この段階で遺産分割協議成立の目標日を設定し、相続人全員で遺産分割協議を行う日を決めていただきます。
2)相続人全員で遺産分割について協議
相続人代表者が中心となり、遺産分割協議書の文案に基づき、相続人全員で遺産分割協議を行います。なお、相続人の要望により、行政書士が相続人全員が集まった場所に出向いて遺産分割について説明することも可能です。ここで協議が成立すれば、そのまま相続人全員に実印の押印と印鑑証明書の提出を頂いて「遺産分割協議書」が完成します。修正要望があったり、話がまとまらなかった場合は、次回の協議日程を相続人全員と設定します。
3)「遺産分割協議書」の完成
相続人全員での協議が終了し、内容が確定したら、相続人に最終の「遺産分割協議書」を確認してもらい、署名・実印押印していただきます。2枚以上になった場合は「契印」も必要です。そして相続人全員の印鑑証明書を揃えて完了です。
この時注意しておきたいのは、銀行届出印を実印と勘違いしている方がいることです。また登録した印鑑と、印影が違う場合がありますので確認が必要です。