1. 基礎控除とは
遺産が基礎控除を超えるか超えないかが「相続税がかかるかどうか」「相続税申告が必要かどうか」の判断ポイントになります。相続税申告の要否判断となるこの“基礎控除”は下記の算式で計算することができます。
基礎控除=3000万円+(法定相続人の数×600万円)
相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
基礎控除 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
2. 相続税申告が必要かどうか
申告が必要かどうかは基礎控除を超えるか超えないか
相続税の申告は遺産の総額が基礎控除の金額を超えたときに必要になってきます。
遺産の総額が基礎控除以下であれば相続税の申告も納税も必要ありません。
遺産総額が基礎控除を超えていれば相続税がかかる(申告必要)
遺産総額>3000万円+(法定相続人の数×600万円)
遺産総額が基礎控除以下であれば相続税が生じない(申告不要)
遺産総額<3000万円+(法定相続人の数×600万円)
特例や税額控除を適用する場合の申告要否
相続税の負担が軽くなる特例の中で、特に効果が大きいのは、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」です。
特例 | メリット | 条件・対象 |
配偶者の税額軽減 | 1億6000万円まで、 あるいは法定相続分の遺産は非課税 |
配偶者 |
小規模宅地等の特例 | 330㎡までの自宅の土地は 相続税の評価額の80%減額できる |
配偶者・故人と同居していた親族・配偶者。 同居していた親族がいない場合、別居していた子供にも適用される場合がある |
未成年者の税額控除 | 相続人が未成年者の場合、 未成年者の税額控除が受けられ、相続税の額から一定の金額が差し引かれる |
未成年者 |
障がい者控除 | 相続人が障がい者の場合、 障がい者控除が受けられ、相続税の中から一定の金額が差し引かれる |
障がい者 |
1 小規模宅地等の特例を適用する場合
“小規模宅地等の特例”の適用により、遺産総額が基礎控除を下回る場合にも、相続税の申告が必要となってきます。
特例適用後の遺産総額が基礎控除を超えなければ相続税はかかりませんが、小規模宅地等の特例は申告することが適用要件となっているからです。
小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に評価額を下げてもらえる措置のことです。
故人が生前に使用していた自宅の土地の330㎡(100坪相当)分までは、評価額の80%を減額することができます。例えば、500㎡の自宅があった場合は、330㎡分までの評価額は80%減額、残りの170㎡分は通常の評価額として扱われます。減額の幅が大きいため、相続税が数百万円単位で変わる場合もあります。
2 配偶者の税額軽減を適用する場合
“配偶者の税額軽減”の適用により、遺産総額は基礎控除を超えるが、相続税がかからない場合でも、相続税の申告は必要となってきます。この配偶者の税額軽減の適用についても申告することが適用要件となっているからです。
相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する財産が評価額1億6,000万円までなら税金がかからない、1億6,000万円を超えても民法で定められたとおりの相続分の範囲内であれば税金がかからない、という特例です。(相続分の範囲とは、他に相続人がいなければ全額。子どもがいる場合は、1/2)
※一人目か二人目の両親が亡くなったかによって税額が変わります。
配偶者と子どもが相続する「一次相続」において、配偶者は税額軽減制度が使えます。一方、一次相続のときの配偶者が亡くなったあと、子どもだけに相続される「二次相続」では、この制度が使えないため、一次相続の場合と遺族の相続税の合計金額がかなり違ってきます。
3 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除を適用して納税がゼロになる場合
“未成年者控除・障害者控除・相次相続控除の税額控除”により、遺産総額は基礎控除を超えるが、相続税がかからない場合には、相続税の申告は不要です。
相続税法27条の「相続税の申告書」について規定されており、これらの特例適用で税額が発生しない場合には相続税申告は不要と述べられています。
相次相続控除 | 10年以内に続けて相続が発生した場合、一次相続の相続税を二次相続の相続税から一部控除することができます。 |
未成年者控除 | 満20歳未満の相続人において、10万円×満20歳になるまでの年数で計算した金額を控除できるのが未成年者控除です。 |
障害者控除 | 障害者の税額控除額は「10万円(※20万円)×満85歳になるまでの年数」によって算出されます。 ※重度の障害のある特別障害者の場合 |
3. 相続税の申告期限
相続税の申告が必要だとわかったら相続税の申告期限を確認していきましょう。
相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から計算して10ヵ月以内に、管轄の税務署に対して行わなくてはなりません。相続税の申告期限は「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月目の日」となっています。
「相続があったことを知った」というのは、簡単にいうと親族が亡くなったことを知った日のことです。遠方に住んでいたり、疎遠となっていたりする場合には、親族が亡くなってかなりの期間がたってから相続の発生を知るということも決して珍しいことではありません。その場合、お葬式の通知や相続財産の分割協議を行う旨の通知を受けた日の翌日から相続税の申告期限についての日数計算がスタートすることになります。
なお、税金の納付期限も申告期限と同じ日となります。
期限をすぎたらどうなる?
期限に遅れた場合の追徴課税
相続税の申告期限を過ぎても申告手続きを完了できない場合、「期限後申告書」を提出する義務があるとともに、状況に応じて特例を利用できなくなったり、延滞税や加算税などのペナルティを課せられる可能性があります。
また、相続税法違反=不正行為により相続税または贈与税を免れた者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり)となります。
しかし、高額の脱税(億単位)や逃亡の可能性などがない限りは以下の追徴課税が一般的です。
無申告加算税
正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金
過少申告加算税
申告期限内に提出した申告書の金額が不足していた場合に課される税金
重加算税
課税対象の財産を意図的に隠していた場合に課される税金
延滞税
相続税の納付期限(被相続人の死亡を知った日から10ヵ月以内)までに納税されなかった場合に課される税金
期限が遅れた場合には特例も使えなくなる
申告期限を過ぎてしまった場合には「小規模宅地等の特例」「農地の納税猶予」を受けることできなくなってしまいます。
小規模宅地等の特例は土地評価額が80%も減額される制度ですし、適用要件を満たしていた場合にも、申告期限を過ぎてしまって適用が不可になるということになってしまいます。
申告期限が超えそうな場合の対処法
「遺産の額が確定しない場合」「遺産分割が決まらない」このような場合には、概算額を法定相続分で一旦、申告納税することです。
概算額で余分に申告納税した場合でも、その後、更正の請求(税額等が誤っていた旨の申告)を行うことで払いすぎた税金の還付を受けることが出来ます。
また、期限を過ぎてしまうと特例の適用ができない点についても対処法が一つあります。申告書と一緒に「3年内分割見込書」の提出をしていくことです。「3年内分割見込書」を提出することで、遺産分割確定時の申告で小規模宅地等の特例等が適用することができるようになりますが、期限内の申告と納税を完了していることが条件になります。
4. 相続税の申告の手続きと流れ
相続の手続きは一般的になじみのない手続きが多いうえにルールや手順も細かく定められており神経を使います。相続税の申告手続きには期限が切られており、手際よくこなしていくことが求められます。
故人が亡くなられてから相続税申告・納付までの一連の手続きを見ていきましょう。
死亡時から相続税申告までの流れ
死亡後 | 内容 | 詳細等 |
1週間 | ●市町村へ死亡届提出 ●取引金融機関へ連絡 |
|
2カ月 | ●相続人と相続分の確定 (相続関係説明図の作成) |
●遺言書確認(家探し・公証役場へ問合せ等) 検認手続き ●被相続人の戸籍情報入手 |
●財産目録の作成 | ●故人宅の遺品探し ●取引金融機関のリストアップと残高照会 (郵便物やPCメール等から追っていく) |
|
3カ月 | ●遺産継承の判断 | ●相続放棄または限定承認する場合は3カ月以内に 被相続人住所地の管轄裁判所に申述 |
4~9カ月 | ●遺産分割協議 | ●遺言書がある場合 遺言書に基づき分割 ただし遺留分の侵害有無について要確認 ●遺言書がない場合 法定相続人全員で協議 各法定相続人には法定相続分の権利あり 裁判所への調停・審判の選択肢も |
10カ月 | ●相続税の申告・納付 | ●申告期限:被相続人の死亡を知った次の日の 翌日から10カ月以内 ●被相続人の住所地の管轄税務署へ 相続人共同で提出 |
(分割協議後遅滞なく) | ●分割財産の名義変更 | ●不動産:相続登記が必要 ●金融資産:一般的には相続人全員からの 委任に基づき代表者が一時的に受領 |
10ヶ月とは長そうに見えますが、被相続人死亡後にしなければならないことの多さを考えると、驚くほどあっという間に過ぎてしまいます。死亡届、通夜、葬儀、香典返しの準備、49日法要くらいまで遺族の忙しさは並大抵のものではありません。よって、死亡から2カ月近く過ぎて初めて財産関係のことに着手できる状況になるのがむしろ普通ではないでしょうか。
5. 相続税の申告書の作成
遺産の分割が決まり、必要な書類を揃えたら、「相続税の申告書」を作成します。
相続税を申告するために財産や債務、税額控除などを記入して提出
相続税の申告書には下記の添付されている図表にあるように第1表から第15表まで様々な申告書や計算書、明細書があります。ただし、その全ての書類を作成する必要はなく、適用したい税額控除や特例などに応じて作成して提出します。申告書の作成方法ですが、最も一般的な例に沿って順番にご説明します。
まず、課税対象となる相続財産や被相続人の債務などについて第9表から第15表までの書類の中から必要なものを記入していきます。尚、相続財産に評価が必要となる宅地等や非上場株式が含まれる場合、予め「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」や「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」などの準備をしておきましょう。
次に第1表と第2表の中で課税価格の合計や相続税の総額を計算して記入します。さらに配偶者控除や未成年者控除などの各控除について適用する予定のあるものを第4表から第8表の中で記入します。算出された税額控除の額を第1表に転記して、相続税の納付税額を計算します。
「相続税の申告書」作成の概要
STEP1
相続税のかかる財産(課税財産)と責務・葬式費用、贈与財産などを第9表から第14表までの各表に記載して、「相続財産の種類別価格表(第15表)」を作成する。
生命保険など(第9表)
退職手当金など(第10表)
小規模宅地等の特例など(第11・11の2の表の付表1)
課税財産(第11表)
相続財産の種類別価額表(第15表)
債務葬式費用等(第13表)
相続開始前3年以内の贈与財産等(第14表)
STEP2
「課税価額・相続税額(第1表)」と「相続税の総額(第2表)」を作成する
相続税の総額(第2表)
課税価格・相続税額(第1表)
STEP3
在学控除額を計算するために第4表から第8表を作成し、「課税価額・相続税額(第1表)」に転記。各相続人の相続税額を算定する。
相続税の加算金額の計算書(第4表)
暦年課税分の贈与税額控除額の計算書(第4表の2)
配偶者の税額軽減(第5表)
未成年者控除・障碍者控除(第6表)
相次相続控除(第7表)
外国税額控除(第8表)
自分で申告する場合には相続税の申告書の手引きを活用
遺産の分割協議、または遺言書で各相続人の遺産の取得割合が決まり、相続税の申告書を作成します。
申告書は所定の用紙があるので、税務署に行って取得してください。
申告書の作成方法は申告書と一緒にもらえる『相続税の申告のしかた』という冊子に詳しく記載されていますので、それを参考に必要事項と金額などを記入していきます。
基本的に指示通りに記入していけば完成するようになっていますが、冊子だけではわかりにくい部分も多いので、わからない場合は、税理士に相談してみましょう。
6. 相続税の申告必要な添付書類、公的書類
相続税の申告を行う際に相続税申告以外に必要な添付書類が多岐にわたります。
「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書」を適正に作成している場合は、ほとんどの資料が揃っている状態となります。
申告時に必要になるもの
書類 | 条件等 | 申請先 | |
1 | 被相続人の戸籍謄本 | 生まれた時からのもの(改製原戸籍謄本・除籍謄本) | 各市町村役場 |
2 | 被相続人の住民票の除票 | 省略のないもの | 各市町村役場 |
3 | 被相続人の死亡診断書コピー | ご自身でコピー | – |
4 | 各相続人の戸籍謄本 | 家族全員の記載のあるもの | 各市町村役場 |
5 | 各相続人の住民票 | 家族全員の記載があり、省略のないもの | 各市町村役場 |
6 | 各相続人の印鑑証明 | 遺産分割協議書作成時に必要 | 各市町村役場 |
7 | 遺言書または遺産分割協議書 | 申告時にどちらかが必要 | – |
8 | 相続人及び受遺者のマイナンバー確認資料 | マイナンバーカードの両面の写しを提出した場合には、1点のみ。 マイナンバーカード記載の住民票もしくは通知カードを提出する場合には、別途本人確認書類が必要です。 |
– |
9 | 相続人及び受遺者の本人確認書類 | 運転免許所の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、身体障害者手帳の写しなど | – |
■現金・預貯金
書類 | 条件等 | 申請先 | |
1 | 預金残高証明書 | 死亡日の残高 | 各金融機関 |
2 | 既経過利息計算書 | 定期預金の場合 | 各金融機関 |
3 | 被相続人の過去の通帳のコピー | 過去5年分 | – |
4 | 家族全員の過去の通帳のコピー | – |
■土地・建物
書類 | 条件等 | 申請先 | |
1 | 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局の各出張所 | |
2 | 地積測量図又は公図の写し | 法務局の各出張所 | |
3 | 固定資産税評価証明書 | 各都税事務所・市町村役場 | |
4 | 実測図 | – | |
5 | 賃貸借契約書貸家、貸地・借地の場合 | – |
登記事項証明書は法務局で取得
土地の登記関係の書類は、法務局(支局・出張所含む)の窓口で取得するか、オンラインで申請します。固定資産税評価証明書は各市区町村の窓口で取得できます。
■有価証券類
書類 | 条件等 | 申請先 | |
1 | 証券・株券・通帳・預り証明書 | 死亡日の残高 | 各銀行・証券会社 |
2 | 配当金支払通知書 | 保有株数表示 | 証券代行業者 |
株の実券や債券は見落としやすい
未上場企業の株式や債券類は見落としやすいので注意しましょう。遺産の分配や申告が終わった後に見つかると、手続きのやり直しが必要になってしまいます。
■生命保険金・退職手当金など
書類 | 条件等 | 申請先 | |
1 | 生命保険の保険証書のコピー | 継続中のもの | 各保険取扱会社 |
2 | 支払保険料計算書 | 各保険取扱会社 | |
3 | 火災保険等の保険証書のコピー | 満期返戻金があるもの | 各保険取扱会社 |
4 | 退職金の支払調書 |
保険金と退職金も申告の必要あり
支払保険料計算書は銀行や保険会社、退職金の支払調書は勤務先から送られてきます。各種保険の証書は、被相続人が保管しているはずなので探してください。
■その他の財産
書類 | 条件等 | 申請先 | |
1 | 金銭消費貸借契約書のコピー | 貸付金がある場合 | – |
2 | 会員証 | ゴルフ会員権など | – |
3 | 電話加入権 | – | |
4 | 家財一式 | – |
計上漏れしやすい相続財産に注意!
貸しているお金、ゴルフやリゾートの会員証、電話加入権も相続税の対象です。それぞれ証明できる書類や証書、会員証をコピーして提出します。
■債務
書類 | 条件等 | 申請先 | |
1 | 金銭消費貸借契約書のコピー | 借入金がある場合 | – |
2 | 借入残高証明書 | 借入金がある場合 | 各金融機関 |
3 | 請求書 | 未払金の場合 | – |
4 | 課税通知書・納付書 | 未納の租税公課 | – |
5 | 明細など | その他の債務 | – |
借入金などの計上漏れに注意
借入金や未払金はマイナスの財産としてプラスの財産から差し引くことができるので、証明できる書類をきちんと用意しましょう。
■葬儀費用
書類 | 条件等 | 申請先 | |
1 | 請求書・領収書 | – | |
2 | 諸経費の明細 | 心付けなど | – |
3 | お布施などのメモ | – |
葬儀費用の記録はきちんと保存
葬儀費用もマイナスの財産になりますので、葬儀会社の領収書のほか、葬儀にかかった諸経費の明細と領収書もきちんと保管しておきましょう。
■生前贈与
書類 | 申請先 | ||
1 | 贈与税の申告書(控) | 相続時精算課税・暦年課税 | – |
2 | 被相続人の戸籍の附票のコピー | 相続時精算課税 | – |
3 | 相続人の戸籍の附票のコピー | 相続時精算課税 | – |
4 | 贈与証書 | 暦年課税 | – |
5 | 貯金通帳 | 暦年課税 | – |
3年以内の贈与も相続税の対象
相続税の対象となる生前贈与の金額を証明する書類も必要になります。また、被相続人の戸籍の附票のコピーも必要になるので、忘れないようにしましょう。
7. 申告書の提出及び納税
被相続人にかかる相続税がいくらになったのかをきちんと計算をして、申告書に記載が全て完了し、添付資料を確認したら管轄の税務署に申告書を提出していきます。「管轄の税務署」とは故人の住所地を管轄する税務署の意味です。相続人の住所地の管轄税務署ではありませんので注意してください。
管轄税務署は国税庁HPから税務署検索で郵便番号・住所・地図で調べることが出来ます。
無事に申告が完了した場合には、所定の納税額を検討した納付場所にて納税の手続きを行うようにしてください。
相続税は、あなたのお近くの金融機関で納付手続きを取ることが出来ますし、相続税の申告書を提出することで、管轄の税務署でも納付手続きを行うことが出来るようになっています。さらに、お近くのコンビニからでも支払いをすることが出来ますので、どこで納付をしたら一番楽に済ませることが出来るのかを考えながら納付場所を検討するようにしましょう。
相続税を支払うということは、時にして高額になることも少なくありませんので、手持ちの財産では間に合わないということもあるのではないでしょうか?そのような場合には、なんとか相続税納税のための資金集めのために、親戚に声をかけることも検討しなければいけないでしょう。
このため、相続税を納めるために、被相続人の財産をあらかじめ売却等により現金化しておき、相続税に備えておくという方法が考えられます。相続税を計算する段階で誰がどのような方法で納めるのが良いのか事前に検討をしておくことで、スムーズに納税手続きを行うことが出来ると考えられます。
また、現金の納付以外にも物納・延納という方法も存在します。利用される例はあまり多くはないようですので、検討される場合には、事前に税務署に相談をするようにしましょう。
8. 相続税の税務調査の実態
税務調査はどのような場合に行われるのでしょうか?
相続が行われると、私たちはいくつかの行政上の手続きを済まさなくてはいけません。
例えば、その一つとして、被相続人の死亡後すぐに死亡届を役所に提出する必要がありますが、これを受理した役所から税務署に対して連絡がいく仕組みになっています。これによって、税務調査が潜在的に開始されるということになります。
税務調査の実態を確認しますと、およそ30%程度調査が行われることになっていますが、一旦調査が入ることが決定した場合には、ほとんどの確率で追徴措置を受けることも少なくないです。
つまり、初めから税務調査対策を万全にしておき、税務調査に入られないような申告書作りをしていかなければいけないということになります。
相続の開始から6~8か月後に、「相続税についてのお知らせ」または「相続税申告等のご案内」が届いた場合は、相続税申告が必要だと思われていると認識する必要があります。ただし、この「お知らせ」や「ご案内」が届かなければ、申告する必要がないという訳ではありません。

9. 相続税の申告は自分でもできる?
時間はかなり必要だが自分で申告することは不可能ではない
相続税の申告をするのに特別な資格は必要ありません。
遺産をリストアップし、必要な書類をすべて揃え、相続税の申告書を作成し、必要な添付書類と一緒に提出しなければならず、やることは多いのですが、自分で申告することもできます。ただし、かなりの手間と時間がかかることは覚悟してください。また、相続税の計算では、特に土地の評価や特例適用など難解な部分も少なくありません。相続税の計算や評価を間違う可能性が高くなるでしょう。
相続税申告を税理士に依頼するメリット・デメリット
まず、相続税申告を税理士に依頼するデメリットは費用(報酬)がかかることです。
相続税申告はほとんどの方が税理士に依頼する人が多いですが、税理士に依頼せずに自分で申告を行うことはもちろんできます。ただし、手続きに不備が起きにくい、特例や控除を活用して節税につなげるノウハウがあるなど、専門家に依頼するメリットもたくさんあるので、単純に費用の節約だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。
次に、相続税申告を税理士に依頼するメリットです。
まず、相続税申告を専門家に依頼することで、納税する税金を少なくすることが出来るでしょう。どれだけ本を読んだり、ネットで調べたりしても現場で活躍している税理士の生のアドバイスに勝るものはないでしょう。また、これにより、一定の適法性が担保され、税務署からの税務調査のリスクも軽減されることになるでしょう。
相続税申告に関する税理士費用(報酬)
税理士比較サイトの大手税理士ドットコムのリサーチによる報酬相場表は下記のようになっています。
相続財産額 | 税理士報酬 |
~5000万円 | ~50万円 |
5000万円~7000万円 | 25万~70万円 |
7000万円~1億円 | 35万~100万円 |
1億円~3億円 | 50万~150万円 |
3億円~5億円 | 90万~200万円 |
税理士に依頼する理由
しかし、多くの方が税理士に依頼をされます。
税理士に依頼する主な理由は次のようなものです。
1.税務調査への懸念がある
税理士のハンコがない申告書は、税務署の中でしっかりチェックされる傾向にあるようです。
専門でない人が作るとミスが発生している可能性が高いからです。これは税務申告書の一番最初の用紙に税理士の署名欄があるという点からもうかがえます。
2.土地の評価など自分で計算したものが正しいのかわからない
通常、一般の方が相続税申告をされるのは人生に2回あるかどうかです。
土地の評価や小規模宅地の特例の適用など、細かい解釈ができないことは当然のことです。
相続税は、税理士試験の中でも難解で有名な税法です。
そういった難解な相続税を、一般の方がされること自体が非常にハードルの高いことと言えるでしょう。まして、申告期限があるものですから、10ヶ月という期間内で申告書を作成しなければいけません。
税務署は一般の方だからと言って、間違った申告書を許すことはありませんので、「期限内に正しい申告書を税務署に提出する」というのは、想像以上にハードルの高いことだとご理解ください。
3.税務署に相談に行ったら税理士に聞くように言われた
税務署で相続税の申告をしてくれるかというと、税務署は相続税の計算をしてくれません。
簡単な質問であれば教えてくれることもありますが、相続税申告そのものを手伝ってくれることはないのです。「詳しくは税理士に聞いてください」と言われてしまいます。
税務署での相談は、すべて相談日や名前などの情報が残されますので、相談から税務調査の対象になる可能性もあるわけです。もちろん税務署では節税の話はありません。