運行管理の補助者
運送業許可のためには、運行管理者の設置が必要ですが、トラック29台に対して、1名の設置が必要です。
ただ、運行管理者の業務の中には、「点呼」があり、すべての点呼を1人の運行管理者が行うことは不可能です。例えば、早朝からトラックが出発し、帰社が夜中になるかどの予定の場合は、代わりに点呼を行う補助者が必要です。
この補助者には、誰でもなれるわけではなく、当然運行管理者の国家資格取得者はなれますが、それ以外ですと、「基礎講習」と呼ばれる講習を受講し、修了証・運行管理者等指導講習手帳を交付される必要があります。
この「基礎講習」ですが、滋賀県では以下の内容で行われています。
・主催 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA/ナスバ)
・場所 滋賀運輸支局の敷地のトラック協会ビル
・費用 8,900円(教材費含む)※滋賀県トラック協会の会員は助成対象
・日時 年4回実施されていて予約制です。
平日の連続3日間。(朝9:30~16:30程度)
3日間拘束されますので、ご注意ください。
(いずれかの日程を休んでしまうと、受けた講習も認められないようです)
受講料は、当日1日目の朝、支払います。
合わせて、予約確認書の提出と、証明写真(縦3cm×横2.4cm)も必要ですのでお忘れなく。
下記ページにて、会場別の日程案内があります。 NASVA運行管理者指導講習の会場案内等
基礎講習の内容
1日目
オリエンテーション及び開講挨拶
自動車運送事業に関する法令(事業法等)
■貨物自動車運送事業法
自動車運送事業に関する法令(事業法等)
運行管理の業務(運行管理制度の趣旨および内容)
■貨物自動車運送事業法■貨物自動車運送事業輸送安全規則
自動車運送事業に関する法令(省令・告示・通達等)
■貨物自動車運送事業輸送安全規則
道路交通に関する法令(労働基準法・労務管理)
■労働基準法■自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
道路交通に関する法令(自動車運転者の改善基準)
■自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
自動車運送事業に関する法令(省令・告示・通達等)
■自動車事故報告規則
2日目
自動車運転者の指導及び監督(指導監督告示等)
■貨物自動車運送事業輸送安全規則(第20条)
■貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
自動車運転者の指導及び監督(指導監督告示等)
■貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
運行管理の業務(過労と点呼等)
運行管理者の業務(運行管理の実務)
自動車運送事業に関する法令(道路運送車両法関係)
■道路運送車両法■道路運送車両の保安基準
3日目
運行管理の業務(飲酒運転防止等)
道路交通に関する法令(道路交通法等)
■道路交通法
自動車事故防止に関すること(適正診断)
自動車事故防止に関すること(健康管理等)
修了試問
運行管理の業務(修了試問の解説等)
修了式
※3日目の「修了試問」は、理解度把握のためなので、合格・不合格はありません。
自己採点し、提出しますが、修了証に影響はありません。