国土交通省のポータルサイトが新しくなりました(令和5年1月)
今までも自動車検査登録に関するホームぺージはありましたが、一般の方には見づらいサイトでした。
ですが、令和5年1月より「自動車検査登録総合ポータルサイト」(国土交通省)が新しく開設され、とても分かりやすくなっています。
必要書類等は、AIチャットボットにより、簡単な質問に答えていくと、分かるようになっています。
また、申請書類(OCR)を作成し、プリントアウトすることもできますので、ご自分で手続きされたい方は、チェックしてみてください。
自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省)はコチラ
自動車に関わる登録について
移転登録(名義変更)とは?
「家族や友人から車を譲り受けた」、そんな場合には移転登録、名義変更が必要です。
変更登録とは?
引越しして住所が変わったら。結婚して氏名が変わったら。登録変更をしましょう。
抹消登録とは?
あまり聞きなれない「抹消登録」って?
一時的に車の使用を中止する場合や、廃車にする場合、盗難にあった場合、輸出する場合など、抹消登録は様々な種類があります。
車庫証明とは?
自動車を登録する際に必ず必要な書類の一つが、「車庫証明」。
引越しなどの住所変更の際にも必要な書類です。
移転登録(名義変更)について
自動車の所有者が変わる場合は、運輸支局で『移転登録』という手続きを行い新しい名義人を登録します。
この手続きを一般的に「名義変更」と呼んでいます。
家族や友人から自動車を譲り受けたり、譲り渡した場合、
また個人売買で自動車を取引されたときには、新しい名義人の住所を管轄する運輸支局において名義変更を行います。
名義変更の手続きをしていないと、いつまでも前の所有者に自動車税の納付書が届くことになります。
また、事故を起こした時の保険の手続きなどが面倒になります。
このようなトラブルを避けるためにも名義変更は必要です。
早めに手続きを行いましょう。
STEP1 必要書類の準備
移転登録(名義変更)についての必要書類の準備から、実際の登録、登録後の必要手続きなどをご説明します。
<所有者、使用者が同じ場合の一般例>
運輸支局に行く前に用意しておく書類
車検の有効期限があるもの
2. 旧所有者の印鑑証明書
現在の自動車検査証の所有者欄に記載されている方のもの、発行後3ヵ月以内。
4. 旧所有者の譲渡証明書
委任状と同じく旧所有者は実印を押印してください。
新しく自動車の所有者になる方のもの、発行後3ヵ月以内のもの。
2. 新所有者の委任状
代理人が登録手続きを行う場合に必要です。新所有者は実印を押印してください。
3. 自動車保管場所証明書(車庫証明)
警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの
登録日当日に運輸支局で用意できる書類
1. 申請書(OCRシート1号)
マークシートのことです。運輸支局施設内で入手できます。
2. 手数料納付書
登録印紙500円を貼付。登録印紙は運輸支局施設内等で購入できます。
3. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
運輸支局に隣接した自動車税事務所へ申告します。納付すべき税金がある場合はここで納付します。
住民票に前住所が記載されるので、これで住所のつながりを証明できます。
何度か転居されている場合は、住民票では住所のつながりが出ない場合があります。
その場合は住民票の除票または、戸籍の附票でつながりをとります。
※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある自治体で取得できます。
※戸籍の附票は本籍地のある自治体で取得できます。
1-新所有者の印鑑証明書・委任状(実印を押印)
2-新使用者の住民票又は印鑑証明書・委任状(認印でも可)
3-新使用者の車庫証明
まずナンバープレートを外して、運輸支局にナンバープレートを返納します。
登録手続きを行い新しい自動車検査証を交付してもらいます。
次に新しいナンバープレートを交付してもらってから後ろのナンバープレートに封印をしてもらえば完了です。
希望番号をご希望の方は事前に予約申し込みが必要です。
STEP2 登録手続
1.運輸支局で登録手続を行う
新しい自動車検査証ができあがるまでには 『登録申請』 『税金申告』 『ナンバープレート交付』(ナンバーが変わる場合)の3つの手続きを行います。
2.税金の申告手続きを行う
登録手続きを終えて新しい自動車検査証をもらったら、運輸支局敷地内の自動車税事務所にて、自動車税(環境性能割・種別割)の申告手続きを行います。税金を納付する必要がない場合でも申告手続きは必要です。
STEP3 保険の手続き
自賠責保険の手続き
すべての自動車は自賠責保険に加入していないと運行できないことになっており、車検時に強制的に支払うことになっているので強制自賠責保険とも言われています。
この保険は車両本体に対して掛けられている保険ですので、名義を変えていなくても保険は支払われますが、自動車検査証の名義と異なっていると保険請求の手続きが面倒になることがあります。
自動車の移転登録が完了したら、加入している保険会社で自賠責保険の名義変更の手続きもしておきましょう。
任意保険の加入
任意保険については、事前に現在加入している保険会社、または新たに加入する保険会社に確認して下さい。各保険会社によって対応が異なる場合があります。
変更登録について
自動車の持ち主の住所や氏名が変わった場合は、運輸支局で『変更登録』という手続きを行います。結婚や引っ越しなどで住所や氏名が変わった場合も、自動車検査証に記載されている住所・氏名の変更手続きを行う必要があります。
STEP1 必要書類
<転居した際の所有者、使用者が同じ場合の一般例>
運輸支局に行く前に用意しておく書類
登録日当日に運輸支局で用意できる書類
転居した際の所有者、使用者が同じ場合の一般例です。
STEP2 登録手続き
1.運輸支局で登録手続きを行う
新しい自動車検査証ができあがるまでには 『登録申請』 『税金申告』 『ナンバープレート交付』(ナンバーが変わる場合)の3つの手続きを行います。
2.税金の申告手続きを行う
登録手続きを終えて新しい自動車検査証をもらったら、運輸支局敷地内の自動車税事務所にて、自動車税(環境性能割・種別割)の申告手続きを行います。税金を納付する必要がない場合でも申告手続きは必要です。
登録の際に自動車を運輸支局に持ち込み、ナンバーを変更します。
まずナンバープレートを外して、運輸支局にナンバープレートを返納します。
登録手続きを行い新しい自動車検査証を交付してもらいます。
次に新しいナンバープレートを交付してもらってから後ろのナンバープレートに封印をしてもらえば完了です。
以上で登録手続きは完了ですが、保険の住所変更等もお忘れなく。
抹消登録について
自動車の使用を停止(売却ではなく)する時の手続きです。次のような場合に、この手続きが必要になります。
・登録を受けている車の使用を一時中止する場合
・車が滅失・解体等によって使用できなくなった場合
・車を輸出する場合
抹消登録がなされると、自動車税の納付の必要がなくなります。
また、再度登録する場合には、抹消登録証明書が必要となります。
抹消登録の種類
抹消登録には、抹消する理由や目的によって、様々な種類があります。
①一時抹消登録
②永久抹消登録
・自動車重量税の還付申請を伴う場合
・自動車重量税の還付申請を伴わない場合
③解体届出
・自動車重量税の還付申請を伴う場合
・自動車重量税の還付申請を伴わない場合
・滅失、用途廃止
④輸出に関わる抹消登録
・輸出抹消仮登録
・輸出届出
・輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書の返納
⑤軽自動車の抹消登録
・一時抹消
・解体届出(自動車重量税の還付申請を伴う場合)
・解体届出(一時使用中止の後、解体した場合)
■自動車重量税廃車還付申請
①一時抹消登録
登録自動車を運行の用に供することをやめた時に必要です。
1.申請書・・・3号様式の2
2.手数料納付書・・・手数料350円
3.自動車検査証
4.所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
5.ナンバープレート(前・後2枚)
6.所有者本人が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)
7.代理人の方が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
②永久抹消登録
登録している自動車が滅失または用途廃止した時、
登録している大型特殊自動車および被牽引自動車(トレーラ)を解体した時に必要です。
1.申請書・・・3号様式の2
2.手数料納付書・・・手数料無料
3.自動車検査証
4.所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
5.ナンバープレート(前・後2枚)
6.所有者本人が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)
7.代理人の方が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
滅失の場合・・・罹災証明書
用途廃止の場合・・・自動車の用途を廃止したことを証明できる申立書および写真
大型特殊自動車、被牽引自動車(トレーラ)の解体の場合・・・解体証明書、マニフェストB2票
手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等
永久抹消登録申請(自動車重量税の還付申請を伴う場合)
登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
1.申請書・・・3号様式の3
2.手数料納付書・・・手数料無料
3.自動車検査証
4.所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
5.ナンバープレート(前・後2枚)
6.所有者本人が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)
7.代理人の方が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
8. 解体にかかる移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入 滅失の場合・・・罹災証明書
Ⅰ.金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を申請書に記入
Ⅱ.代理人申請の場合、所有者が押印した委任状が必要(申請書に代理人の方が押印)
Ⅲ.自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状
または実印を押印した委任状(印鑑証明書添付)が必要
永久抹消登録申請(自動車重量税の還付申請を伴わない場合)
登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
1.申請書・・・3号様式の3
2.手数料納付書・・・手数料無料
3.自動車検査証
4.所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
5.ナンバープレート(前・後2枚)
6.所有者本人が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)
7.代理人の方が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
8. 解体にかかる移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入
ナンバープレート再交付(再製)
ナンバープレートを破損してしまった場合、古いナンバープレートと交換で同じナンバーのプレートを交付してもらうことができます。
古いナンバーは、番号がきちんと読み取れることが条件で、難しい場合は、新規のナンバー申請となります。
1、車検証(申請時はコピー可)
2、ナンバープレート代金
3、再交付申込書(窓口にある端末に入力)
申請後、引換証の交付を受けて、4,5営業日後に、交換受取となります。
普通車の後面(リアナンバー)の場合は、封印が必要ですので、実車持ち込みと車検証が必要です。
※リアナンバーでも交付は受けられますので、持ち帰ることはできます。
その場合は、後日、封印のために運輸支局への実車持ち込みが必要です。
種別 | 一連番号 | 希望番号 | |
普通車(中板) | ペイント式 | 1,530円 | 4,250円 |
字光式 | 3,030円 | 5,360円 | |
軽自動車(中板) | ペイント式 | 1,580円 | 4,400円 |
字光式 | 5,110円 | 6,900円 |
上記は、2枚組の価格です。フロントナンバーのみ等、1枚だけ必要な場合は半額です。