キャラクタービジネスのすすめ
キャラクタービジネスを始めたい企業様や、既にキャラクター商品を製造販売しているが、うまく回っていないという企業様に対して、各種契約関連業務から、実際の版権元監修や、商品展開・企画案、事業計画など総合的にサポートします。
こんな方におススメです。
キャラクタービジネスをはじめたい。
自社商品に付加価値をつけたい。差別化したい。
具体的に何をしたら良いのか分からない。
キャラクタービジネスの仕組みが知りたい。
自社キャラクターを制作してプロモーションしたい。
キャラクターライセンスの許諾をとりたい。
現在、監修作業に困っている。
ライセンス契約(商品化許諾契約)の内容が適正か分からない。
現在のロイヤリティが高過ぎると思っている。
キャラクタービジネスって何?
アニメキャラやファンシィキャラ、ゆるキャラなど、様々なキャラクターを商品化(プロモーション活用含む)するビジネスで、そのキャラクターの権利を持つ版権元(ライセンサー)と、許諾を受けて商品化やプロモーションを行う企業(ライセンシー)が契約を締結し、ライセンシーはその対価としてロイヤリティ(版権料)を支払うものです。
2019年度のキャラクター商品小売市場は前年比101.1%の1兆5500億円とされ、上位ベスト3は、1位それいけ!アンパンマン、2位ポケットモンスター、3位ミッキーマウスです。(キャラクター・データバンク調べ: CharaBiz.com『CharaBiz DATA 2020(19)』参照)
年ごとにヒットキャラクターが出現し、市場は多少でこぼこしますが、近年は1兆5000億円近辺で安定しています。
キャラクタービジネスのメリットは、なんといっても高い収益性と差別化です。キャラクターを付加することにより、唯一無二の代替の効かない商品へと様変わりし、価格に大きく左右されず販売することができます。(値ごろ感というものは、存在しますので、どんなに高くても売れるという訳ではありません)
そして、キャラクターが持つメッセージ性により、広告効果を高めます。キャラクターの意匠(デザイン)や立体形状がダイレクトにアピールすることに加え、そのキャラクターがもつ背景(バックグラウンド)やイメージを訴求することができます。例えば、アンパンマンを売り場で見た子供たちは、それに即座に反応し手に取ってみたくなりますし、親御さんもイメージから、やさしさ、健全さをを感じ、購入に至るというケースも多くみられます。
自社の製品やサービスに合ったキャラクターを選んで、活かしていく方法もありますし、自社の製品や流通チャネルを使って、キャラクターという付加価値を用いることでビジネスを拡大していくという方法もあります。
キャラクター市場は既に形成されていて、新規参入する余地がないように見えますが、様々な商品、多種多様なキャラクターがどんどん登場していきますので、現ビジネスで飽和状態になるということはありません。長く愛され続けるキャラクターも存在しますが、新しいキャラクターが生まれ、今まで大きなビジネスを生んでいたキャラクターが衰退してしまうということも多いのです。(残念ながら)
昭和の時代ですと、キャラクターと言えば、マンガ・アニメで子供向けと決まっていましたが、現在では多種多様なキャラクターがビジネスを広げています。王道のメディアキャラクター(テレビアニメ化されているようなもの)から、ゲームキャラクター(ポケモンも元々はゲームソフトでした)、メディアミックスなしで広がるノンメディアキャラクター(ハローキティ、たれぱんだなど)、イベントキャラ(オリンピックや万博など)、ゆるキャラ(ひこにゃん等)、コーポレートキャラ(ペコちゃん、ぴちょんくん等)、その他にもファッションブランドやスポーツブランドのロゴデザインなどもあります。
ビジネスをスタートする
ここでは、簡単にキャラクタービジネスの一つとして、版権元(ライセンサー)と契約をして、商品化を行うという流れをご説明したいと思います。まずは、許諾を得てライセンス契約を締結するところまでをまとめました。
キャラクター選定・企画案作成
自社の製品やサービスに合ったキャラクターを、選びます。自社内のターゲットに近い社員や、社員の家族、取引先等、意外とキャラクターに対して造詣の深い方はいらっしゃいます。そのような方の意見を参考にするのもいいですし、過去にキャラクタービジネスの経験をお持ちの場合は、それまでの流れから、同様のヒットが見込めると判断できる場合もあるかと思います。
選択のポイントとしては、自社の製品やサービスに合っていることです。自社の製品が若い女性向けの商品なのに、戦隊モノのキャラクターを選ぶとミスマッチが起きやすいです。(これは、極端な例ですが、キャラと商品が相乗効果を生み出すものが望ましいです)
また、あまり回数は多くありませんが、ライセンシングジャパンのような展示会に出かけてみるのも良いでしょう。
その際合わせて、そのキャラクターを選択した場合、どのような商品ができるか商品企画できるとイメージがしやすいです。そして、キャラクターを見つけたら、そのキャラクターの版権元(ライセンサー)を調べて、アプローチします。
版権元(ライセンサー)商談
版権元によって、初めての企業とは商談をしてくれない等の事情がある場合もありますが、ほとんどの版権元はウエルカムです。ただし、商品化したい分野(カテゴリー)によっては、既にライセンスを他社へ許諾しているため、商談は無理だという場合もありますし、希望の内容が管理するキャラクターに合わない等の理由で商談を断られることもあります。
版権元企業は、東京にあることが多いので、地方から商談を希望する場合は、事前に希望内容や企画案、自社の概要などをメールもしくはパンフレットなどの郵送で行うようにしましょう。
商談時には、仮のデザイン画や商品サンプルなどを用いて、許諾を得る商談を行います。この時点で、版権元が興味を示せば、ロイヤリティや最低保証数量などより具体的な話に発展することもありますので、ビジネスプラン自体は具体的に計画しておくことが大切です。
ライセンス契約(商品化許諾契約)
上記の商談において、ライセンス契約の内容について説明されたり、交渉したりといった作業が必要となりますが、ここでは、その内容と概要について説明します。また、ライセンス契約を締結する前に、「秘密保持契約」を締結する場合もあります。特に新規のキャラクターの場合、オープンにできないプロモーション予定の話などが商談中になされることもありますし、相互企業の内部情報をやり取りすることがありますので、秘密保持契約が必要となります。
ライセンス契約は、版権元(許諾者)がドラフトを作成します。内容について双方の合意が必要ですが、基本的に契約内容は版権元優位です。契約料、期間、最低保証数量などは交渉の余地ありですが、法務的な文面の改廃は難しいというか、対応いただけないことも多いので、受容できるかどうかがポイントになります。(自社に圧倒的不利な文面の場合は、許諾を断念します。)
ライセンス契約の内容チェック
ロイヤリティ(利用料)は適正か?
ロイヤリティの計算は「生産数」「販売数」「証紙発行数」のいずれか
ロイヤリティはメーカー希望小売価格・卸売価格どちらを基準にするか
ミニマムロイヤリティ(最低保証金額)はあるか。適正か。
支払い法の内容。報告書提出の有無。
販売地域(国内・国外)、ネット販売の可否
原画使用料(使用貸借)が無料・有料。改変可否の範囲。
品質管理・必要加入保険(PL保険)等
著作権表示(短縮形や表示義務範囲など)
知的財産権の帰属(商標・意匠登録について)
契約期間(ビジネスの期間と合致しているか)
契約期間終了後の措置(セルスルー)
その他特別事項など
大手の版権管理企業(出版社・制作会社等)であれば、特に問題はありませんが、著作権管理の保証条項も確認が必要です。稀ですが、著作者と紛争中の場合、巻き込まれる恐れがあります。
商品化業務の流れ
ライセンス契約が締結されたら、いよいよ商品化に向けて業務を進めていきます。
デザインフォーマット・ライセンスマニュアル入手
正式なライセンス契約締結前でも入手することができる場合もありますが、契約締結後、版権元よりデザインフォーマット(データ)や、ライセンスマニュアル(キャラごとの決まり事)が支給もしくは有料で購入することになります。有料の場合は、特に商品化に必要な分だけ発注するようにしましょう。たまにデザインを購入しすぎて、商品の粗利率を極端に低くしてしまう場合があります。
このマニュアルは、キャラクター毎にかなり違いがありますので注意が必要です。データのイラスト等を勝手に改変するのはもちろんNGですが、その他にも背景色に指定があったり、組み合わせとしてNGとなるキャラがあったり、使用するフォントも制限されている場合もあります。商品企画に際しては、マニュアルを理解していれば避けられる間違いは起こさないように注意しましょう。
また、デザイン画(特にデータ)は、お預かりしたものであって、自己所有して自由に使用できるわけではありませんので、勝手にWEBにアップしたり、不用意にコピーしたりしないようにしましょう。
企画デザイン提出・申請書作成
実際に商品にキャラクターをデザインし企画書を提出します。ライセンス契約は包括契約ですので、個々の商品については個別に判断されます。キャラクターの表現上好ましくない、他社の商品と類似している(バッティング)等の理由で、却下される場合もあります。
また、商品には基本的に著作権表示(©copyright)が必要ですのでご注意ください。表示される場所が限られている場合は、短縮表示が認められる場合もあります。
申請書は、版権元によって異なりますが、近年は担当者とのやりとりだけでなはく、正式な書面で申請することが多くなってきました。商品のカテゴリーごとにロイヤリティが異なる場合も、ここで確認しておきましょう。
商品デザイン監修
商品化申請が許諾されましたら、実際の商品デザインに進み、版権元に監修を受けることになります。
監修シートを作成して、監修を受けるパターンと特にフォーマットが指定されておらず、出力紙やデータで監修を受けられることもあります。また、デザインが完成したら、いつでも監修を受けられるということは少なく、週に1回程度とされることが多いです。こちらは、そのキャラクターや版権元の監修担当者の業務量にもよると思います。急拡大中のキャラクターの場合は、監修品目が多く、すぐに対応いただけない場合も多いので、商品化のスケジュール作成上、事前に確認しておくことをお勧めします。
商品デザイン監修では、提出したデザインに対して、監修担当者から修正指示もしくは修正希望が入ります。キャラクター上、誤った使い方や、間違ったキャラ名を使用している等の指摘を受けることもありますし、担当者としてこうした方がより良い商品になるということで修正希望が入ることもあります。なんでもかんでも聞き入れる必要はありませんが、キャラクターをより深く理解している監修担当者の意見として取り入れることも検討しましょう。
色校正~試作監修~最終監修
デザイン監修が終了したら、実際の生産の手配の前に印刷モノであれば色校正、立体の場合は図面や試作・原型、彩色見本等の監修を受けます。特に色校正は、こだわる版権元が多いように思います。設定上、決まった色がCMYKやPANTONEなどで指定されていますが、プリントするものが紙であっても、タオルなどの生地であっても、そのままプリントすると色味が変わってきます。なので、このバラツキを失くすために、チェックされることが多いのです。特に色にこだわるキャラクターの場合は、事前に見本を設定しておくことが望ましいです。例えば先行して商品化されている場合は、その他社サンプルを見本に色合わせを行う等必要です。紙と生地では色味がかなり異なりますので、プリントする素材に合わせて、見本となるサンプルを版権元とコンセンサスを得ておくことをお勧めします。
この承認が終わった後、生産に移行できる場合もありますが、更に最終サンプルとして仮生産の頭出しでチェックしたいという版権元もありますので、この辺りは、何をもって最終承認となるか事前に確認しておきましょう。
生産
最終監修終了後、生産に入ります。特に自社内生産ではなく、委託生産している場合は、最終承認と異なるものが生産されないように注意しましょう。監修で何度も修正サンプルを工場で製作した場合、途中の未承認サンプルを最終承認済みと勘違いしてしまう場合があります。また、証紙を貼付する場合は、数量管理と貼り位置を間違えないように注意ましょう。証紙はシールですが、お金がかかったものですので、大量に廃棄してしまうと凄い金額になったりします。
大量生産した後に、最終承認したものと違うということになると、かなりのリスクですので、充分に注意してください。
プロダクションサンプル提出
生産後、市場に出す前に最終品を版権元へ提出します。数量は3個~12個程度であることが多いですが、商品によっては1カートン分ということもありますので、事前に確認しておきましょう。特に色ごと、種類ごとに必要なのか、同種の商品であれば、各種2個等、数量については契約段階でも確認しておきましょう。多品種展開される場合、サンプル提出数が多いと、利益を圧迫します。
基本的に、このサンプルは関係各所に保管されるものですので、関係者が多いキャラクターはサンプル数が多くなる傾向があります。この時のサンプルは非売品ですので、証紙がある場合でも貼付不要です。
ロイヤリティ報告・支払い等
実際に販売開始した後は、状況に応じて版権元へ販売動向等を報告するようにしましょう。
そして、あらかじめライセンス契約で取り決めた方法・期間に従い、ロイヤリティ報告(製造ベース・販売ベース)を行い、期限毎にロイヤリティを支払います。ミニマムギャランティ(最低保証金額)を前払いしている場合は、超えた金額を支払います。最低保証金額に満たない場合でも、返金はされませんので、金額設定時はよく計算し、交渉するようにしましょう。
ロイヤリティ支払いについての報告で虚偽やミスがないように、ライセンス契約に帳簿及び関係書類を検査できる条項がある場合もありますので、充分に管理してください。
キャラクター関連の契約書
キャラクター、著作権等に関する契約としては、ご説明したライセンス契約、商品化許諾契約に加え、著作権譲渡契約、著作物利用許諾契約、制作委託契約書(イラストやキャラクターなどのコンテンツ)等があります。
著作権の譲渡に関しては、対象とする権利を特定する必要があり、特に翻案権(著作権法27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法28条)を譲渡の対象とするためには、譲渡の目的として”特掲”(特約)する必要があります。また、著作者人格権は譲渡できないことから(著作権法59条)、その取扱いについて定めておく必要があります。(多くの場合、「著作者人格権は行使しない」旨明示されます。)
著作権のライセンス契約に関しては、その地理的範囲や期間のほか、対象とする権利(単に複製するだけなのか、翻案・加工するのか、web上の掲載をするのか等)を定めておく必要があります。
著作権の譲渡契約は、当該著作権の売買契約であることから、売買の規律が適用されます。売買においては、①瑕疵担保責任が債務不履行責任と整理された上で契約不適合責任に改められ、②売主の買主に対する対抗要件を備えさせる義務が明文化されました。
①契約不適合責任
改正民法においては、売買契約の瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められ、債務不履行責任であることが明確化されました。そして、損害賠償請求権や代金減額請求権、解除権のほか追完請求権も認められるようになりました(民法562条)。加えて、契約内容において、これまで以上に目的物の種類、品質、及び数量等を明確化することが重要となります。
②売主の買主に対する対抗要件を備えさせる義務の明確化
売主は、買主に対して、登録等の対抗要件を備えさせる義務を負うことが明確化されました(民法560条)。従前から解釈上認められていたものです。なお、著作権にも登録制度がありますが(著作権法75~77条)、著作権は登録を要せず発生する権利であることもあり、ほとんど利用されていません。
下記は各契約書についてのポイントです。
契約内容は、双方の主張・利害のすり合わせですので、どちらか一方のリスクのみ低減するということは難しいといえます。契約内容のポイントを理解しつつ双方の着地点を見つけ譲歩することも時に必要です。
著作権譲渡契約書
他社(個人)の創作した著作物の著作権を買い受ける場合の契約
①特掲(特約)
著作権譲渡契約では、著作権法27条(翻訳権、翻案権等)または28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていない場合、これらの権利は譲渡者に留保されたものと推定されてしまいます(著作権法61条)
したがって、例えば、本著作物がイラスト(キャラクターを描いたもの等)である場合、著作権を譲り受けた後、当該イラストに基づいた商品(玩具・フィギュア等)の製造販売を企画したとしても、翻案権等が譲渡の対象とされていることが契約書等において特掲されていないと、原著作者の許諾なく、当該商品の製造販売をすることができなくなる恐れがあるため、留意が必要です。
なお、契約書上で「特掲された」と認められるためには、単に「全ての著作権」とか「一切の権利」という包括的な表現を用いるだけでは不十分であり、譲渡の対象に著作権27条、28条の各権利が含まれる旨が契約書において明記される必要があります。
②著作者人格権
著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することはできません。(著作権法59条)
著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望保持権がありますが、著作権譲渡契約の際に特に問題となるのが、同一性保持権の取扱いです。
著作権を譲り受けた後、適宜改変を加えることがあり得る場合(例えば、小説や漫画の映画化等)には、著作者人格権の不行使特約を定めておく必要があります。他方で、著作者の立場からすると、一定の場合には著作者人格権を行使することができるという契約内容にしておくこと等が考えられます。
著作物利用許諾契約書
著作権者が著作権の利用を許諾する場合の契約
①利用の範囲
著作権は、複製権や翻案権などの支分権によって構成される権利ですので、その許諾の範囲として、いかなる支分権の利用を許諾するのか決めておくことが重要です。全ての支分権を許諾の対象とすることもできますし、著作物の性質や著作権者の意図・方針によって許諾の範囲をその一部に限定することも可能です。
②権利侵害
対象となる著作物により、第三者の知的財産権を侵害するに至った場合について、どちらが責任を負うのかを規定します。
コンテンツ制作委託契約書
イラストやキャラクター設定画等の制作委託について定める契約
①業務の詳細
契約書には別紙仕様書での記載と設定することが多いですが、相違がないように事前に設定しておくことが必要です。
イラスト以外にも、映画・音楽・マンガ・アニメ・ゲーム等様々な「コンテンツ」がありますが、委託者と受託者の間で、具体的な委託業務の内容を仕様書・工程書等で特定しておくことが重要です。特に「コンテンツ」のような成果物は、発注者が制作を委託した内容(制作してほしいもの)が不明確になりがちであり、納品後にやり直しが繰り返されるという事態が生じることが多くあります。発注者と受注者の規模によっては、下請け法違反の問題も生じかねません。
②納品・検収
納品後、成果物を仕様書の範囲内で修正することが考えられますが、無償で行う修正回数を定めておくことが望ましいといえます。
③委託料
委託者と受託者がそれぞれ下請法上の「親事業者」「下請事業者」に該当する場合、下請法により、委託料の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して、60日以内において、かつできる限り短い期間内において、定めなければならないとされています。
④権利の帰属
著作権譲渡契約書を参考にしてください。
⑤保証
委託者としては、受領した成果物が第三者の著作権等を侵害するものではないことにつき、受託者の保証を得ておくことが考えられます。他方で、受託者としては、意匠権や商標権等、専門調査が必要となる産業財産権について保証することは避けるのが望ましいと言えます。
ライセンス契約(商品化許諾契約)
キャラクターの商品化を許諾する場合の契約
各種ポイントについては、上述箇所をご参照ください。
まとめと料金
ここまでは、基本的に初めてキャラクター商品を制作するという流れでご説明しました。ライセンス契約や秘密保持契約といった契約書類に関する法務確認はもちろんのこと、キャラクタービジネス全般の実務についても総合的にサポートします。既にライセンス契約を締結し、商品化を行っているが、うまく回っていないとお感じの企業様のご相談にも応じますので、お気軽にご連絡ください。
また、ライセンシーではなくライセンサー(版権元)として、契約書類作成や運営方法についてご相談がある場合もご相談ください。
<料金>
キャラクタービジネスサポート料 550,000円(税込)~
※様々な状況に応じて、サポート料金は異なります。
※初回相談は無料です。
※サポート開始前に、業務範囲について定めたご契約書を締結させていただきます。
契約締結前は、料金はかかりません。