滋賀県内の対応エリアと料金
滋賀県内の下記のエリアに対応しています。
下記エリアの料金は一律で、代行手数料 5,500円(税込)です。
①草津警察署 (草津市・栗東市)
②守山警察署 (守山市・野洲市)
③大津警察署 (大津市)
④大津北警察署 (大津市※大津警察署管轄以外)
その他エリアについては、ご相談ください。
ご依頼方法
(1)当事務所へご連絡ください。
TEL 077-576-7361(行政書士望月事務所)
(2)必要書類を送ってください。
〒520-3025
滋賀県栗東市中沢3-2-12
行政書士望月事務所 行
TEL 077-576-7361
※ご注意 乗換え車両(申請する駐車場で登録されている車)がある場合は、必ずお知らせ下さい。
(3)警察署へ申請⇒受取(標準1週間)
(4)車庫証明書類とご請求書を送付します。
(5)書類・請求書到着後、1週間以内にお振込みください。
料金明細と注意点について
代行手数料 | 5,500円(税込) |
※証明手数料 | 2,150円 |
※標章交付手数料 | 550円 |
※返送郵送費 | 430円 ※レターパックライト |
- 対応エリアは均一料金です。
- 位置図/配置図は簡単で良いので作成してください。
- 委任状をお送りいただいた場合は、申請書の変更(作成)も行います。(追加料金なし)
- 返送にご指定がある場合、返信封筒が同封されている場合、430円はかかりません。
- お振込み手数料は、ご負担ください。
- 滋賀の証明手数料、標章交付手数料は2024年10月確認済みのものです。
- 申請から取得の標準は1週間です。(中4日)※窓口は平日08:30~16:30
滋賀の申請警察署
滋賀県内対応エリアの管轄警察署
大津警察署
【管轄区域】 大津市のうち滋賀県大津北警察署の管轄区域を除く区域
草津警察署
【管轄区域】草津市・栗東市
※令和3年9月より「滋賀県草津市野村三丁目1番11号」へ移転しています。
守山警察署
【管轄区域】守山市・野洲市
大津北警察署
【管轄区域】大津市の一部
仰木町、仰木一丁目、仰木二丁目、仰木三丁目、仰木四丁目、仰木五丁目
仰木六丁目、仰木七丁目、仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目
仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、仰木の里六丁目、仰木の里七丁目
仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目
仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目
本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目
本堅田六丁目、堅田一丁目、堅田二丁目、衣川一丁目、衣川二丁目、衣川三丁目
今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目、真野一丁目、真野二丁目
真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目、花園町、向陽町、美空町
清風町、陽明町、緑町、清和町、真野普門町、真野普門一丁目、真野普門二丁目
真野普門三丁目、真野佐川町、真野大野一丁目、真野大野二丁目、真野家田町
真野谷口町、山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町
伊香立北在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町
伊香立下龍華町、伊香立途中町、葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町
葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町、湖青一丁目
湖青二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、水明一丁目、水明二丁目、小野
和邇今宿、和邇春日一丁目、和邇春日二丁目、和邇春日三丁目、和邇南浜
和邇中、和邇高城、和邇中浜、栗原、和邇北浜、南船路、八屋戸、木戸、荒川
大物、南比良、北比良、南小松および北小松の区域ならびに衣川一丁目と
雄琴四丁目との境界線が琵琶湖岸に接する地点から大津市、草津市およ
び守山市のそれぞれの境界線の交点まで引いた線以北の琵琶湖の区域
滋賀の車庫証明(自動車保管場所証明申請)の手続き
1 自動車保管場所証明申請について
自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。
- 新車を購入したとき・・・・・・・・・・・・・・新規登録
- 中古車を購入したとき・・・・・・・・・・・・・移転登録
- 使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき・・・変更登録
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
※使用の本拠の位置が「旧朽木村」にある自動車については、証明申請不要です。
必要書類について
◎自動車保管場所証明申請書(4枚一組・複写)
◎自動車の保管場所の所有者を示す書類
☆保管場所が自分の土地の場合は⇒ 自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)
☆保管場所が他人の土地または建物の場合は次のいずれかの書類
⇒ 保管場所使用承諾証明書
⇒ 駐車場賃貸契約書等の写し
☆以上の書面を作成できない場合で、保管場所の管理者である公共法人が保管場所として使用することを確認したときは、当該公共法人の発行する⇒ 保管場所使用確認証明書
◎保管場所の所在図・配置図
※申請書類等のダウンロードは上記でも可能です。
2 軽自動車の保管場所届出について
滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき
・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき
このような場合は、保管場所届出が必要です。
必要書類について
◎自動車保管場所届出書(3枚一組・複写)
◎自動車の保管場所の所有者を示す書類
☆保管場所が自分の土地の場合⇒ 自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)
☆保管場所が他人の土地または建物の場合は次のいずれかの書類
⇒ 保管場所使用承諾証明書
⇒ 駐車場賃貸契約書等の写し
☆以上の書面を作成できない場合で、保管場所の管理者である公共法人が保管場所として使用することを確認したときは、当該公共法人の発行する⇒ 保管場所使用確認証明書
◎保管場所の所在図・配置図
手数料について
◎標章交付手数料 550円
3 滋賀県警察以外の様式等の使用について
自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書
滋賀県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、滋賀県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。
自認書又は保管場所使用承諾証明書
滋賀県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、滋賀県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。
4 受付時間について
自動車保管場所証明申請等の手続きについては、
保管場所の位置を管轄する各警察署の交通課窓口へ
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く)の午前8時30分から午後4時30分までの間
なお、滋賀県警察関係事務手数料収入証紙については、財団法人滋賀県交通安全協会(各警察署内)にて購入できます。