宅地建物取引業の免許を申請する

宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。

免許の種類

個人に与える個人免許と、法人に与える法人免許があります。
法人の場合は、商業登記簿(=履歴事項全部証明書)の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。

(例)「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理」

一の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、都道府県知事免許、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。
滋賀県内で、事務所を構えてスタートする場合は、滋賀県知事免許となります。

営業保証金

免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。
営業保証金を供託する場合は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。

※宅地建物取引業保証協会の加入手続及び必要経費などについては、直接各団体に問い合わせてください。

公益社団法人 不動産保証協会滋賀県本部

資金がある方は、営業保証金の供託の方が余分な経費がかからないという考え方もありますが、資金が眠ってしまうというデメリットも。初めて事業を始める方は、保証協会の方が色んな情報を入手できますので、スムーズかもしれません。

有効期間

免許の有効期間は5年です。
この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。

また、5年以降引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。
更新には滋賀県指定研修会の受講証明書が必要です。

審査基準

1.代表者、役員等について

代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項に該当する場合は、免許を受けることができません。

2.事務所について

継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があり、テント張りやホテルの一室、住居用マンションの一室などは認められません。一つの部屋を他の者(法人)と共同で使用とする場合も原則として認められません。

これらについては、申請書等に添付の「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面図などや現地調査や窓口での聞き取り調査により、総合的に判断されます。

3.専任の宅地建物取引士

  • 事務所には最低1名、かつ業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
  • 専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態であることが必要です。
  • 専任の宅地建物取引士は、他の法人等の従業員や代表者(代表取締役)と兼務することはできません。他法人の役員(代表取締役を除く)と兼務する場合は、その他法人での立場は非常勤役員であることが必要です。
  • 専任の宅地建物取引士は、申請しようとする法人の代表取締役または取締役としては兼任することができますが、監査役は兼任することはできません。

申請・提出書類等

免許申請には、様式が決まっていて必要事項を記入するものと、本籍地市町村が発行した「身分証明書」や滋賀県内では大津地方法務局でのみ発行を受けられる「登記されていないことの証明書」、そのほかにも「納税証明書」「事業税納税証明書」「不動産取得税納税証明書」、法人の場合「履歴事項全部証明書」、個人の場合「住民票抄本」など、発行を受ける書類も多数あります。
また、申請の段階で事務所の写真(事務機器やデスク、応接場所等)も必要ですので、申請にあたっては、順序良く書類や写真を揃えていく必要があります。個人の場合は、あまり気にしなくて良いと思いますが、顔写真が必要となります。代表者に加えて、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士、相談役、顧問そして従業者の顔写真です。
申請に必要な書類については、滋賀県ホームぺージで各種様式とともに、チェックリストが公開されております。

滋賀県ホームページ>宅地建物取引業免許関係の申請書

申請書類一式が揃いましたら、滋賀県庁へ行き、手数料(滋賀県収入証紙33,000円)とともに提出します。(この時、不備があった場合、修正後再提出となります。)
申請後、約40日間の審査を経て、はがきで事務所へ通知書が届きます。
通知書が届いたら、前出の営業保証金の供託もしくは保証協会へ正式加入します。
この供託等の届出の後、免許が交付されます。

免許が交付された後は

専任の宅地建物取引士の勤務先登録

 登録されている都道府県に免許された業者名と免許番号を「変更登録申請書」により提出します。

「標識の掲示等」の義務

宅地建物取引業者は免許取得後、法令・規則を守らなければなりません。その中で、以下の義務が課せられています。

1.「証明書の携帯等」の義務

 宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。(業法第48条第1項)

2.証明書の提示

 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。(業法第48条第2項)

3.従業者名簿への記載

 宅地建物取引業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない。(業法第48条第3項、第4項)また、宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならない。(業法施行規則第17条の2第4項)

4.帳簿の備え付け

 宅地建物取引業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない。(業法第49条)

5.帳簿への記載

 宅地建物取引業者は、取引のあったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在場所・面積・代金・報酬の額、取引に関与した他の宅地建物取引業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない。(業法第49条、業法施行規則第18条第1項)

6.帳簿の閉鎖及び保存

 宅地建物取引業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。(業法施行規則第18条第3項)

7.「標識の掲示等」の義務

 宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければならない。(業法第50条第1項、業法施行規則第19条第1項、業法第46条第4項)