宅地建物取引業の免許を申請する
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
免許の種類
個人に与える個人免許と、法人に与える法人免許があります。
法人の場合は、商業登記簿(=履歴事項全部証明書)の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。
(例)「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理」
一の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、都道府県知事免許、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。
滋賀県内で、事務所を構えてスタートする場合は、滋賀県知事免許となります。
営業保証金
免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。
営業保証金を供託する場合は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。
※宅地建物取引業保証協会の加入手続及び必要経費などについては、直接各団体に問い合わせてください。
有効期間
免許の有効期間は5年です。
この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。
また、5年以降引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。
更新には滋賀県指定研修会の受講証明書が必要です。
審査基準
1.代表者、役員等について
代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項に該当する場合は、免許を受けることができません。
2.事務所について
これらについては、申請書等に添付の「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面図などや現地調査や窓口での聞き取り調査により、総合的に判断されます。
3.専任の宅地建物取引士
申請・提出書類等
免許申請には、様式が決まっていて必要事項を記入するものと、本籍地市町村が発行した「身分証明書」や滋賀県内では大津地方法務局でのみ発行を受けられる「登記されていないことの証明書」、そのほかにも「納税証明書」「事業税納税証明書」「不動産取得税納税証明書」、法人の場合「履歴事項全部証明書」、個人の場合「住民票抄本」など、発行を受ける書類も多数あります。
また、申請の段階で事務所の写真(事務機器やデスク、応接場所等)も必要ですので、申請にあたっては、順序良く書類や写真を揃えていく必要があります。個人の場合は、あまり気にしなくて良いと思いますが、顔写真が必要となります。代表者に加えて、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士、相談役、顧問そして従業者の顔写真です。
申請に必要な書類については、滋賀県ホームぺージで各種様式とともに、チェックリストが公開されております。
滋賀県ホームページ>宅地建物取引業免許関係の申請書
申請書類一式が揃いましたら、滋賀県庁へ行き、手数料(滋賀県収入証紙33,000円)とともに提出します。(この時、不備があった場合、修正後再提出となります。)
申請後、約40日間の審査を経て、はがきで事務所へ通知書が届きます。
通知書が届いたら、前出の営業保証金の供託もしくは保証協会へ正式加入します。
この供託等の届出の後、免許が交付されます。
免許が交付された後は
専任の宅地建物取引士の勤務先登録
登録されている都道府県に免許された業者名と免許番号を「変更登録申請書」により提出します。
「標識の掲示等」の義務
宅地建物取引業者は免許取得後、法令・規則を守らなければなりません。その中で、以下の義務が課せられています。
従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。(業法第48条第2項)