収集運搬業を行おうとする場合の留意事項

業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。
具体的には次のとおりです。

① 収集運搬を行おうとする予定の廃棄物の種類や性状を把握してください。
 国の廃棄物の適正処理等に係る基本的な方針では「廃棄物の処理は、その性状に応じた適切な方法により行わなければならない。」とされており、廃棄物を適正に処理するためには、取り扱う廃棄物の性状や種類を熟知しておくことが必要です。

② 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類によっては、その性状に応じて条件を付しています。
 例えば「汚泥(無機性汚泥に限る。)」や「廃油(タールピッチ類を除く。)」などです。

③ 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設
(車両、運搬容器等)を確保してください。
産業廃棄物には、液状、泥状、飛散しやすいもの、有害性のあるもの、危険なものなどがあり、取り扱う廃棄物の性状に応じた車両や運搬容器などの選定が必要です。

④ 業務量に応じた運搬能力を有し、収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていることが必要です。
 業務を遂行するに際して、再委託や名義貸しを行うことがないよう、業務量に応じた施設や人員を確保してください。
運転手は申請者または申請者が雇用する従業員でなければ、名義貸し等に該当し、法に違反するおそれがあります。

⑤ 廃棄物の収集運搬に関して周辺生活環境への配慮が必要です。
収集運搬業務を行う時間、休業日については、周辺環境への騒音影響の防止等に係る適切な業務遂行体制が確保されていることが必要です。

許可の受付機関について

積替えまたは保管を含まない(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業を行う場合は、その区域(積卸しを行う場所)を管轄する都道府県知事へ申請を行い、許可を受けなければなりません。
(一つの政令市の区域を越えない場合は、その政令市長の許可だけで可。)

受付機関

受付機関は、管轄について、いくつか組み合わせがあり、選択することができますが、下記は分かりやすく分類しております。

1、滋賀県内の申請者の事業拠点(本社・支店・営業所・個人の住所など) 
2、滋賀県内の「主な処分先(廃棄物を持ち込む先)」
3、滋賀県内の「工場等の主な排出事業所(廃棄物を積み込む場所)」

滋賀県内の業者であれば、事業拠点。県外の業者で滋賀県内に事業拠点がない場合は2や3という選択が分かりやすいと思います。

受付機関一覧
機関の名称 所在地 電話番号 管轄
琵琶湖環境部
循環社会推進課
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
077-528-3474 大津市<注意>
南部環境事務所 〒525-8525
滋賀県草津市草津三丁目 14 番75 号
077-567-5456 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀環境事務所 〒528-8511
滋賀県甲賀市水口町水口 6200
0748-63-6134 湖南市、甲賀市
東近江環境事務所 〒527-8511
滋賀県東近江市八日市緑町7番 23 号
0748-22-7759 近江八幡市、東近江市、蒲生郡(日野町、竜王町)
湖東環境事務所 〒522-0071
滋賀県彦根市元町4番1号
0749-27-2255 彦根市、愛知郡(愛荘町)、犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)
湖北環境事務所 〒526-0033
滋賀県長浜市平方町 1152 番2号
0749-65-6653 長浜市、米原市
高島環境事務所 〒520-1621
滋賀県高島市今津町今津 1758
0740-22-6066 高島市
<注意>「大津市内のみの積替え・保管を含まない収集運搬業」については、大津市産業廃棄物対策課(077-528-2062)にお問い合わせください。