産業廃棄物の処理にあたって、その業務と内容によって以下のように区分されます。
最も許可申請数が多いのは「収集運搬業(積替え・保管を含まない)」区分です。

① 積替え・保管を含まない収集運搬 
排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先等に直接運ぶこと。
② 積替え・保管を含む収集運搬
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設または最終処分先等に運ぶこと。
③ 中間処理
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でないものとすること。
④ 最終処分
法に定める基準に従った構造を有する施設(埋立処分場)で、廃棄物を埋め立てること。