産業廃棄物とは何か?
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、がれき類など、法律で分類されたものです。さらに産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特定管理産業廃棄物」といいます。
産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 | ||
あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣 |
2 | 汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかす (注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物 |
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3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状および液状のすべての合成高分子系化合物 | |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8 | 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くず | |
9 | ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず | |
10 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂 | |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物 | |
12 | ばいじん | ばい煙発生施設(大気汚染防止法)、特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法。ダイオキシン類を発生し、大気中に排出するものに限る。)、産業廃棄物の焼却施設で発生するばいじんであって、集じん施設により集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 13 | 紙くず | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙 『建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、 パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う ものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業および印刷物加工業に 係るものならびに PCB が塗布され、または染み込んだものに限る。』 |
14 | 木くず | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品 『建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、 木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業および輸入木材の 卸売業に係るものならびに PCB が染み込んだもの、物品賃貸業に係る木くずに限る。』 (注)貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずについては、業種の限定は ありません。 |
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15 | 繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳(い草)、カ-テン 『建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものおよび PCB が染み込んだ ものに限る。』 |
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16 | 動植物性残さ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚および獣のあら 『食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物ま たは植物に係る固形状の不要物』 |
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17 | 動物系固形不要物 | と畜場(と畜場法)および食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関す る法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
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18 | 動物の糞尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 『畜産農業に係るものに限る。』 |
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19 | 動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 『畜産農業に係るものに限る。』 |
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20 | 1~19 に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの (コンクリート固型化物など。13 号廃棄物と呼ばれることもあります。) |
特別管理産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 | |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 | |
廃酸 | pH2.0 以下のもの(著しい腐食性を有するもの) | |
廃アルカリ | pH12.5 以上のもの(著しい腐食性を有するもの) | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等において生じた感染性病原体が含まれもしくは付着しているまたはこれらのおそれがある廃酸、廃アルカリ、金属くず、ガラス陶磁器くず、廃プラスチック類、ゴムくず、汚泥等の廃棄物、感染性病原体が含まれもしくは付着しているまたはこれらのおそれがある輸入された廃棄物 | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃 PCB および PCB を含む廃油 |
PCB汚染物 | PCB が塗布されまたは染み込んだ紙くず、PCB が染み込んだ汚泥、木くず、繊維くず、PCB が付着しまたは封入された廃プラスチック類、金属くず、PCB が付着した陶磁器くず、がれき類 | |
PCB処理物 | 廃 PCB 等または PCB 汚染物を処分するために処理したもの (判定基準を超えるものまたは適合しないもの) |
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廃水銀等、その処理物 | 水銀回収施設や水銀を媒体とする測定機器、研究機関等の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物、当該廃水銀等を処分するために処理したもの(水銀の精錬設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さでないもの) | |
廃石綿等 | 廃石綿および石綿が含まれまた付着している廃棄物のうち飛散するおそれのある石綿建材除去事業にかかるもの(除去された吹き付け石綿、石綿保温材、、けいそう土保温材、パーライト保温材等、用いられたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等)、特定粉じん発生施設において生じたもの(集じん施設によって集められた石綿、工場等で用いられた防じんマスク、集じんフィルター等)および輸入されたもの(集じん施設で集められた石綿、防じんマスク、集じんフィルター等) | |
鉱さい、その処理物 | 有害物質の判定基準を超えるものまたは適合しないもの | |
ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、これらの処理物 | 有害物質の判定基準を超えるものまたは適合しないもの ダイオキシン類に係る有害物質の判定基準を超えるもの (特定の施設において生じたものに限る) |
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廃油、その処理物 | 廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンに限り、特定の施設において生じたもの)、当該廃油を処分するために処理したもの(基準に適合しないもの) | |
輸入された廃棄物等(ばいじん、燃え殻、汚泥、これらの処理物) | ① 輸入廃棄物を廃棄物焼却施設で焼却して生じたばいじん(集じん施設によって集められたもの)及びその処理物で基準に適合しないもの ② 輸入廃棄物を DXN 特措法特定施設である廃棄物焼却炉で焼却して生じたばいじんまたは燃え殻であって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/g を超えるもの(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては排ガス洗浄施設、湿式集じん施設または汚水等を排出する灰の貯留施設を設置する工場等で生じたもの) ③ 輸入廃棄物であるばいじん(集じん施設で集められたもの) ④ 輸入廃棄物である燃え殻および汚泥であってダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/g を超えるもの |