産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件は次の通りです。許可申請に際して、これらの要件をあらかじめ満足することが必要です。

許可の要件

要件1. 収集運搬の用に供する施設

①施設に関する基準
 申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。


産業廃棄物収集運搬業の場合
・産業廃棄物が飛散し、および流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

②施設(運搬車・運搬容器等)の使用権原について
 申請者は、継続して施設の使用権原を有している必要があります。

車両の使用の権原は、自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書の写しまたは車両の貸借に関する証明書により使用の権原を明らかにする必要があります。
他の事業者が登録した車両と同じ車両を登録すること(二重登録)は使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。
収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。

 

要件2. 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会

次に掲げる者が、産業廃棄物処理業を的確に行うに足りる知識および技能を有していなければならず、滋賀県では、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を修了することで、知識および技能を有するとみなしています。

① 申請者が法人の場合
役員または令第6条の 10 に規定する使用人(以下「政令で定める使用人」という。)
② 申請者が個人の場合
申請者または政令で定める使用人

講習会の費用等
 新規の場合、2日間の講習で31,000円、更新の場合は1日間で20,400円となっています。

 講習会の日程は、新規の場合で、近畿6府県合わせて月1回ペースで行われています。
 滋賀県で許可申請する場合でも、滋賀県以外たとえば大阪府会場で講習会を受けて大丈夫です。

講習会の修了試験
 2日間5科目の講習会受講を行った最後に修了試験があり、合格した場合、約3週間後に修了証交付となります。

 なお、修了試験不合格の場合、再試験を2回まで受けることができます。

講習会実施団体 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
TEL 03-5275-7115 (http://www.jwnet.or.jp/)
講習受講の問合せおよび申込先 
滋賀県においては、一般社団法人滋賀県産業資源循環協会
TEL 077-521-2550 (http://shiga-sanpai.org/)

受講の申込先になっているこちらのページには近畿地区の講習会の日程表も掲載されておりますので、ご確認ください。

 滋賀県産業資源循環協会のページはコチラ

要件3. 経理的基礎

申請者は産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。経理的基礎を有すると判断されるためには『利益が計上できていること』『債務超過の状態でないこと』が必要です。
これらの観点により経理的基礎の有無を判断しますが、利益が計上されていない場合や債務超過の場合は、追加資料が必要です。
要は、健全な経営体質・経理基盤がないと、適正な産業廃棄物の収集・運搬ができず、不法投棄してしまう等の問題を起こす可能性が高いと判断されるということです。

要件4. 欠格要件

欠格条項に該当しないことが必要です。
欠格条項は、廃棄物処理法をはじめ、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化したものです。これに該当しないことが許可の要件とされています。具体的には、破産者で免責を受けていない人、禁固以上の刑を受けて5年を経過していない人、暴力団の構成員である人などが欠格条項として定められています。
これらの欠格条項の対象者は、個人の場合であれば、申請者、政令で定める使用人、法人の場合であれば、取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主です。また、欠格条項については、除外対象者を限定列挙しているだけでなく、「業務に関し不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある」場合というように包括的な規定を置いていますので、注意が必要です。