年明けまでに車庫証明も押印廃止

7月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、行政手続きでの押印を原則廃止する方針を示しています。

これを受けて、警察庁は10/22に車庫証明や道路使用許可、古物営業の許可など、警察への申請や届出に押印が必要な手続き全315種の申請者側の押印を廃止する方針を決めたとのことです。

例えば、車庫証明の申請も、古物営業許可申請も、現行でも印鑑は実印である必要はなく、当然印鑑証明書も必要ありませんので、廃止しても問題ないかと思われます。
実際、不正しようと思えば認印は100円ショップでも購入できたりしますしね。(特殊なお名前は無理ですが)

ちなみに、2018年度の主な警察署への手続きの件数は下記の通りです。

車庫証明申請 約790万件
軽自動車の保管場所届出 約130万件
道路使用許可申請 約360万件
古物営業許可申請 約2.5万件

 

現状では、行政書士が車庫証明申請を代行するときは、申請者が押印する申請書(4枚綴り)を委任状なく作成、訂正することはできませんが、押印廃止となった場合、どうなるんでしょうかね?
そもそも、自動車登録含めて色々と変わっていくのもしれませんが。