車庫証明のよくある間違いと注意点
車庫証明書類のよくある間違いと注意点を説明します。
運用は、都道府県や警察署によって多少異なりますので、ご注意ください。
ここでは、滋賀県内の車庫証明について説明していきます。
申請書(4枚組)
・「乗換え車両」の有無と登録番号(ナンバープレート)
車庫証明申請時に、申請する車庫(駐車場等)に既に他の自動車が登録されている場合は、注意が必要です。
例えば、既に契約している駐車場に自動車を停めていて、新しく自動車を買い替える場合は、「乗換え車両・有」で申請しなければなりません。
一般的な方は、自身名義の自動車を複数所有していても把握されているかと思いますが、駐車場が複数に跨っている方は、どの駐車場でどの自動車を車庫登録していたか忘れている方がいらっしゃいます。
また、車庫証明申請時の駐車場とは別の駐車場に変わっているのに、変更届を提出していない場合もご注意ください。
車検証は、自動車のダッシュボード等に入れっぱなしにしている方が多いと思いますが、大抵はその車検証ファイルの中に「自動車保管場所申請証明書」の控えが入っていると思いますので、ご確認ください。
控えには、「保管場所の位置」が記載されておりますので、その自動車がどの駐車場で登録されているか分かります。
車庫証明申請時に「乗換え車両・無し」や違う登録番号(ナンバー)を記載し、間違っていた場合、申請車庫に登録されている自動車の「変更届」もしくは「下取り証明」を求められます。
滋賀県内の車屋さんディーラーさんで車を購入した場合は教えてくれますが、他府県で購入された場合は、運用が異なったり、軽自動車の届け出が必要な地区(大津市・草津市・彦根市)が分からなかったりしますので、ご注意ください。
保管場所使用承諾証明書・自認書
・共有者全員の住所と氏名
ご自宅の駐車場で申請する場合に、多い間違いです。
自宅(建物・土地)の所有者が、自認書に住所・氏名を記入するのですが、この時の「所有者」は登記簿上の所有者でなければなりません。
例えば、夫と妻の共有名義になっている場合や、相続等で母親との共有名義になっている場合などは、どちらか一人が代表で承諾すればいいという訳ではなく、共有者全員の承諾が必要です。
また、共有者が同居の親族の場合でも、基本的に自認書ではなく保管場所使用承諾証明書での提出が求められます。
(一部の他府県では自認書でもOKという場合がありますが、滋賀県では基本的に使用承諾証明書での提出を求められますのでご注意ください。)
・使用期間
使用期間は、基本的に1年以上にしましょう。
契約中の駐車場で、契約期間の残りが1年未満の場合は、「以後、契約更新」等の文言を追加しておきましょう。
(滋賀県内でも警察署によって、運用が多少異なります。)
・日付(証明者の証明日)
この日付は、証明日(この使用承諾証明書を記入した日)を記入します。
まれに、契約日や使用期間の開始日を記入される方がいますが、ご注意ください。
基本的に、この日付は車庫証明申請の3カ月以内である必要があります。
所在図・配置図
・所在図
自宅と駐車場が離れている場合、直線距離で2kmを超えてはいけませんので、ご注意ください。
この距離は、googleマップ上で距離測定機能で計測するのがお勧めです。
・配置図
契約駐車場内もしくは自宅の敷地内の略図です。
契約駐車場の場合は、不動産管理会社等が用意してくれることがありますが、自宅の敷地内に駐車場がある場合は、自身で記入しなければなりません。
ここで、よくある間違いは、自宅(居宅)の敷地全体を記入せずに駐車スペースのみを記入することです。
配置図には、居宅と駐車スペースを記入することによって、敷地内の位置関係を明らかにする必要があります。
家の大きさや形状等は、だいたいで構いません。