自動車登録時の自動車税・重量税
運輸支局(陸運)で、自動車の登録を行う際に、「重量税」「自動車税(環境性能割・種別割)」を支払わなければならない場合があります。
重量税
まず「重量税」は、車検(継続検査や一時抹消していた中古車を新規登録する場合)を受けるときに、必要になる税金です。
下記のサイトにて、車検を受ける自動車の「車台番号」と「検査予定日」を入力すれば、重量税額が調べられます。
国土交通省:次回自動車重量税額照会サービス
軽自動車検査協会:次回自動車重量税照会サービス
自動車税(種別割)
次に自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点の自動車の所有者に課税される税金で、自動車の種別・用途・排気量などによって税率(年税額)が定めれています。
4月1日以降に新規登録したり、廃車したりする場合は、月割計算によって支払い、もしくは還付を受けることができます。
ただしこの「月割」は、軽自動車の場合は適用されません。(支払いも還付もありません。)
下記、サイトにある税率表もしくは月割税率表で税金額を確認することができます。
滋賀県:自動車税種別割
なお、月割税率は以下の計算式でも算出できます。
月割税率=年税率×検査を受ける月の翌月からの残月数/12カ月
※例えば、5月に車検を受ける場合、残月数は10ヵ月となります。
※計算後、100円未満の金額は切り捨てとなります。
自動車税(環境性能割)
最後に自動車税(環境性能割)ですが、こちらは2019年10月1日より始まりました。
それまでは、自動車取得税と呼ばれていたものです。
その名の通り、自動車を取得した際にかかる税金です。
新車だけでなく中古車でも軽自動車でもかかる税金ですが、中古車の場合の取得額は「課税標準基準額」に「残価率」をかけて計算します。
まず「課税標準基準額」とは、自動車税事務所で使われる「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことです。
車検証に記載されている型式や類別区分番号などから車種やグレードを判断し、新車価格から調整を行った金額となっています。
目安としては、新車価格の90%程度となりますが、あくまでも目安です。
これに同じく車検証に記載の初度登録年月からの経過年数によって定められた「残価率」をかけます。
残価率表<自家用普通車/小型自動車><( )内=軽自動車>
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
残価率 | 0.681 (0.562) |
0.561 (0.422) |
0.464 (0.316) |
0.382 (0.237) |
0.316 (0.177) |
0.261 (0.133) |
経過件数 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
残価率 | 0.215 (0.1) |
0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
「経過年数」については、初度登録年の1月1日から起算し、自動車を取得した日の属する年の前年の12月31日までの年数に、次の年数を加算して計算します。
・1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合 0.5年
・7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合 1年
たとえば、初度登録年月が令和1年10月の自動車を令和3年5月に取得した場合、経過年数は2.5年となります。
例として、課税標準基準額250万円の自家用普通自動車で、経過年数が5年とした場合、下記のような計算になります。
取得額=課税標準基準額250万円×残価率5年(0.146)=365,000円
環境性能割は、50万円以下の取得額の場合は非課税となりますので、自動車税(環境性能割)は発生しないということになります。
50万円を超える場合は、区分によって異なる税率(非課税~3%)で計算された自動車税(環境性能割)が発生します。
経過年数から、取得額が50万円を超えることはないだろうという場合は、予め計算しておく必要はありません。
普通自動車の場合の耐用年数は6年、軽自動車は4年となっていますので、それを超える場合は自動車税(環境性能割)はかかりません。
経過年数が少ない中古車を取得する場合は、事前に自動車税事務所に電話確認することもできます。
問い合わせする際には、車検証を手元に置いておきましょう。
滋賀県自動車税事務所(お知らせページ)
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