軽微な建設工事以外は建設業許可が必要です

建設業を営もうとする者は、法に基づく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(法第3条)
ただし、次に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。

建築一式工事

①工事1件の請負代金が1,500 万円に満たない工事
または、
延べ面積が150 ㎡に満たない木造住宅工事
(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)

その他の工事

①工事1件の請負代金が500 万円に満たない工事

※)請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えて判断します。請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
※)解体工事の請負については、請負代金が500 万円に満たない場合でも「解体工事業の登録」が必要です。
(建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有するものを除く)