建設業許可を申請するには

(1) 国土交通大臣許可 or 知事許可
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。

国土交通大臣許可 滋賀県内および他の都道府県に営業所を設ける場合
滋賀県知事許可 滋賀県内のみに営業所を設ける場合

※注 営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場における事務所等は含まれません。

(2) 一般建設業の許可 or 特定建設業の許可
建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

特定建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000 万円以上(建築一式工事については6,000 万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者
一般建設業 特定建設業以外の者

※注 この場合の4,000 万円以上(建築一式工事の場合は6,000 万円以上)とは、1件の工事において、すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです(この工事金額には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない)。請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。

(3) 許可の有効期間は5年
建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って満了することとなります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する30 日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。この手続きを怠った場合、期間満了とともに許可の効力を失い、引き続いて建設業許可が必要な請負工事の営業ができなくなります。ただし、期間満了前に請け負った工事の施工は、引き続き可能です。なお、期間満了以前に更新手続きを行った場合で、期間満了時に更新許可の通知が届いていない場合は、許可の通知が届くまでの間、引き続き従前の許可が有効です。(法第3条第4項)

(4)許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていなければなりません。

(1)経営業務の管理責任者の要件 建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者を置くこと。
(2)専任技術者の要件 営業所ごとに技術者を専任で配置すること。
(3)誠実性の要件 請負契約に関して誠実性を有していること。
(4)財産的基礎の要件 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
(5)欠格要件等 法第8条および第17条に該当しないこと。

注)法第8条各号に該当することが判明した場合、欠格要件該当および虚偽申請により、不許可や許可の取消しとなります。また、虚偽申請により許可が取り消された場合は、取消しの日から5年間は許可の取得ができ
ません。この場合、役員・令3条使用人についても、5年間、新たに営業を開始することが禁止されます。

建設業許可を取得するためには、上記5つの要件を満たし、かつその内容を証明できる書類・資料を集め、申請書と添付書類一式を知事許可であれば、滋賀県庁へ提出する必要があります。