建設業許可のための6要件

(1)経営業務管理の要件

建設業は受注産業であり、1つの工事ごとにその工事に応じた資金の調達や資材の購入、請負契約の締結、技術者の配置など、工事の完成までその内容に応じた施工管理が要求されます。したがって、適正な建設業の経営を期待するためには少なくとも下記の要件を満たすことが必要です。なお、この要件は、一般建設業の許可、特定建設業の許可、どちらを取得する場合も同じです。

【法人の場合】役員のうち常勤であるもの
【個人の場合】事業主または支配人
 のうち一人が下のイ(①~③)、ロ(①~②)またはハに該当すること。
該当者 イ① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

【補足】5年もしくは6年の建設業経験は、建設業であれば業種は問われません。
【(例)申請業種「管工事業」の場合】
管工事業5年はもちろんOKですが、他の建設業経験5年でもOKとなります。



イ② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理経験を有する者
イ③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位になる者として経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ① 常勤役員等のうち1人が右記のいずれかに該当する者であって、かつ財務管理の業務経験者、労務管理の業務経験者、業務運営の業務経験者を、当該常勤役員等を補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者。
ロ② 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者。
国土交通大臣がイまたはロと同等以上の経営体制を有すると認定したもの  

経営業務の管理責任者の確認資料

経営業務管理責任者の要件確認資料として、①経営経験確認書類および②常勤確認書類が必要です。確認資料は証明すべき年数分が必要となります。

①経営経験確認書類
個人事業主 どちらか 「確定申告書第一表の控え」(税務署の受付印のあるもの)の写しおよび原本提示
※電子申告の場合は、「メール詳細」(税務署が受付を確認した返信メール)を添付
「所得証明書(課税証明書)」(市町村で発行)
「工事請負契約書」または「発注者からの注文書」(いずれも写し)
法人の役員 「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」
「工事請負契約書」または「発注者からの注文書」(いずれも写し)

※履歴事項全部証明書では十分な就任期間が確認できない場合は、閉鎖登記簿謄本や閉鎖事項証明書が必要です。
※契約書等がない場合は、「発注者証明書」でも可。記載事項は、工事名(具体的に)、工事場所(番地まで)、工事請負金額、工期、工事請負人、発注者自らの署名押印(実印)です。
※証明書関係は、いずれも申請日時点において3か月以内に発行されたもの。

確認方法について
証明する各年の確定申告書と、その年に完成した工事の契約書等の両方が確認された場合、「経験あり」となります。
法人の役員の場合は、商業登記簿謄本と各年に完成した工事契約書の両方

(2)適切な社会保険への加入の要件

令和2年10月1日以降、申請事業所で適切な社会保険・雇用保険への加入が許可要件となりました。

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)
 法人事業所の場合・・・すべて
 個人事業所の場合・・・常時従業員を5名以上雇用している場合に必要
 ※年金事務所

2.雇用保険
 原則として労働者(パートやアルバイトを含む)を1人でも雇っていれば加入しなければなりません。
 ※ハローワーク・労働基準監督署

(3)専任技術者の要件

建設工事の適切な施工を確保するためには、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者が必要です。一般建設業と特定建設業で内容が異なりますが、ここでは一般建設業に限って説明しています。
また、一般的に該当される方が多いであろうパターンに限り記述し、平易な言葉に変更しております。

すべての営業所に下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること】が必要です。
一般建設業

【所定学科卒業者等】
・ 高等学校を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
・ 大学もしくは高等専門学校を卒業後、3年以上実務の経験を有する者
・ 専門学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

※所定学科とは、例えば建築工事業であれば建築学または都市工学に関する学科等、関連する学科を修了している必要があります。学科名だけでは判断しづらいものは、事前に相談が必要です。

【10 年以上の実務経験者】
1業種につき10年以上必要です。
例えば2業種の場合は、最低20年以上の実務経験が必要です。

※「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれず、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験等も含めて取り扱われます。

【資格免許等を有する者】
申請する建設業の種類によって、求められる資格免許が異なります。

例えば、「2級建築士」の資格保有者は下記の建設業について認められます。
・「建築工事業」「大工工事業」「屋根工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」「内装仕上工事業」
詳細は”技術者の資格”一覧表で確認し、不明な場合は事前確認が必要です。

専任技術者の確認資料

専任技術者の要件確認資料として、①資格・経験確認資料および②常勤確認資料が必要です。

(1)所定学科卒業者等の場合 (①および②)
①卒業証明書等(写し+原本提示)
②実務経験証明書[様式第9号]+契約書等(写し)※
(2)実務経験を有する者(10年以上)の場合
実務経験証明書[様式第9号]+契約書等(写し)※
(3)資格免許を有する者の場合 (実務経験が必要な場合、②も必要)
①合格証明書、免許証等(写し+原本提示)または、監理技術者資格者証(写し)
②実務経験証明書[様式第9号]+契約書等(写し)※

※)必要な実務経験の年数は、下記のとおり、要件によって異なります。

要 件 実務経験証明書 契約書等
①資格免許(1年の実務経験が必要)の場合 1年分 記載 1年分
②資格免許(3年の実務経験が必要)、所定学科卒業者(大学等)の場合 3年分 記載 1年分
③所定学科卒業者等(高等学校、中等教育学校)の場合 5年分 記載 2年分
④実務経験のみの場合 10 年分 記載 3年分

・実務経験証明書とは、実務に関する履歴書のようなもので、様式にしたがって作成します。そして作成した内容を証明するために、証明書に記載した工事に係る契約書等が必要になります。

「契約書等」とは、実務経験証明書に記載した工事に係る「工事請負契約書」「発注者からの注文書」を示します。
これらがない場合は、「発注者証明書」を作成しなければなりません。発注者に改めて請負工事内容について証明し、実印を押印いただく必要があります。

(4)誠実性の要件

建設業は注文生産であるため、その取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われるため、この要件が必要です。

項 目 一 般 建 設 業
請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと 【個人の場合】
その者又は一定の使用人
【法人の場合】
法人又はその役員等もしくは一定の使用人(支配人及び支店又は常時建
設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)をいう。)が左に該当すること。

(5)財産的基礎の要件

建設工事を行おうとすれば、資材の購入や労働者の確保等、その着工に際してかなりの資金が必要となります。したがって、その営業に当たってはある程度の資金を有することが必要です。

一 般 建 設 業
次のいずれかに該当すること

① 自己資本の額が500 万円以上あること

「自己資本」とは、貸借対照表の(純資産合計)の額をいいます。

確認資料⇒確定申告書の控え(税務署受付印押印のもの)の写し&原本提示

② 500 万円以上の資金調達能力があること

「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500 万円以上の預金残高証明書(申請書の受付時点において、残高日より4週間以内のもの(※残高日を含む)を有効とします。)で確認します。

確認資料⇒金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書(申請時に4週間以内) ※複数の金融機関の残高証明書を合算する場合は、残高日の日付を統一しなければなりません。

③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

(6)欠格要件等

許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。(欠格要件)

一 般 建 設 業
次のいずれかに該当するものは、許可が受けられません。
1 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあっては法人・その法人の役員等、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
③許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
④法第28 条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑤法第29 条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または
刑法第204 条(傷害)、第206 条(現場助勢)、第208 条(暴行)、第208 条の2(凶器準備集合及び結集)、第222 条(脅迫)、第247 条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という)
⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者