経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤(専任)を確認するために資料提出が必要です。いわゆる名義貸し等で勤務実態がない場合や、他の事業所で勤務していてる場合等は、常勤(専任)ではないと判断されます。

要件 該当者   確認書類 留意事項
経営業務管理責任者・専任技術者 個人事業主
(アorイ)

「国民健康保険 被保険者証」の写し 「確定申告書の控え」(税務署受付印のあるもの)<第一表>の写し及び原本提示

 
「国民健康保険 被保険者証」の写し 「所得証明書(課税証明書)」(市町村で発行)の原本  
支配人
(アorイ)
「国民健康保険 被保険者証」の写し 「雇用保険」の写し(被保険者証や事業所別被保険者台帳など) 「支配人登記」(原本)も提出
「社会保険」(健康保険+厚生年金)の写し(標準報酬決定通知書や健康保険証など) 「雇用保険」の写し(被保険者証や事業所別被保険者台帳など)

法人の役員
(ア~オのいずれか)

 

「社会保険」(健康保険+厚生年金)の写し(標準報酬決定通知書や健康保険証など) 「確定申告書の控え」(税務署受付印のあるもの)<別表一(一)+役員報酬手当等および人件費内訳書(14)>の写し及び原本提示  
「社会保険」(健康保険+厚生年金)の写し(標準報酬決定通知書や健康保険証など) 新任役員などの場合のみ
「国民健康保険 被保険者証」の写し 「確定申告書の控え」(税務署受付印のあるもの)<別表一(一)+役員報酬手当等および人件費内訳書(14)>の写し及び原本提示「厚生年金」の写し(標準報酬額決定書) 国保組合に加入などの場合のみ
「国民健康保険 被保険者証」の写し 「確定申告書の控え」(税務署受付印のあるもの)<別表一(一)+役員報酬手当等および人件費内訳書(14)>の写し及び原本提示「所得証明書(課税証明書)」(市町村で発行)の原本「源泉徴収票」の写し「源泉徴収簿」の写し(直近3か月の分の給与の支払いが確認できるもの) ・社会保険適用除外等の場合のみ
・③と④は年を一致させる
「国民健康保険 被保険者証」の写し 「確定申告書の控え」(税務署受付印のあるもの)<別表一(一)+役員報酬手当等および人件費内訳書(14)>の写し及び原本提示「住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用および納税義務者用)」の写しと原本提示「源泉徴収簿」の写し(直近3か月の分の給与の支払いが確認できるもの) ・社会保険適用除外等の場合のみ
専任技術者 従業員等
(ア~ウのいずれか)
「社会保険」(健康保険+厚生年金)の写し(標準報酬決定通知書や健康保険証など) 「雇用保険」の写し(被保険者証や事業所別被保険者台帳など)  
「国民健康保険 被保険者証」の写し 「所得証明書(課税証明書)」(市町村で発行)の原本「雇用保険」の写し(被保険者証や事業所別被保険者台帳など)「源泉徴収票」の写し「源泉徴収簿」の写し(直近3か月の分の給与の支払いが確認できるもの) ・②と④は年を一致させる
「国民健康保険 被保険者証」の写し 「雇用保険」の写し(被保険者証や事業所別被保険者台帳など)「住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用および納税義務者用)」の写しと原本提示「源泉徴収簿」の写し(直近3か月の分の給与の支払いが確認できるもの)  

※営業所長等については割愛しております。

「個人事業主と同居の親族」や「出向者」など、上表に記載がない場合の常勤・専任確認資料については、事前に監理課に問い合わせ・確認を要します。
また、確認書類はいずれも直近のものが必要です。

「健康保険等の加入状況」の確認書類について

1.社会保険(健康保険、厚生年金保険)

次の事業所は、社会保険の加入が法律で義務付けられています。
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

・法人事業所(すべて)
・個人事業所(常時従業員を5名以上雇用している)

【確認書類】事業所整理番号がわかるもの
(例)
①「保険料納入告知額・領収済額通知書」
②「健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬決定通知書」 など
※)いずれも直近の書類(写し)


2.雇用保険

1 週間の所定労働時間が20 時間以上であり、かつ31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません(法人の役員や個人事業主と同居の親族などは除く)。原則として労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇っていれば、適用事業所となります。詳しくは、お近くの労働基準監督署またはハローワークへお問い合わせください。

【確認書類】労働保険番号または事業所番号がわかるもの
(例)
①「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え(受付印があるもの)
②「領収済通知書」(労働保険料納入に係るもの)
③「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」
④「事業所別被保険者台帳照会」(3か月以内のもの) など
※)いずれも直近の書類(写し)
※)「労災保険」に係る事項のみ記載されている場合は確認書類として認められませんので、ご注意ください。