建設業許可を受けた後に注意すべき事項を簡単にまとめました。
1.許可を受けた後の留意事項について
(1)許可の有効期間
有効期間は5年です。
有効期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きを。
(2)変更届の提出
申請時の事項に変更があった場合と事業年度終了時に変更届を提出しなければなりません。
提出期限 | 変更の内容 |
決算終了後4か月以内 | 決算変更届 財務諸表・事業税の納税証明書・事業報告書(株式会社のみ) |
(事業年度内に変更があった場合) 使用人数・営業所長の移動・定款の変更・健康保険等の加入状況に変更があった場合 |
|
事実発生から2週間以内 |
「経営業務の管理責任者」「専任技術者」を変更した場合 |
欠格要件に該当した場合 | |
事実発生から30日以内 | 「商号(名称)」「資本金額(法人)」「役員(法人)」「営業所関連(名称・所在地・新設・業種変更・廃止)」を変更した場合 |
個人事業主の氏名変更・支配人の氏名変更(婚姻等) | |
廃業した場合 |
(3)経営事項審査
公共工事の入札に参加しようとする場合、その経営に関する客観的事項について、滋賀県知事の審査を受けなければなりません。
(4)その他
① 標識の掲示
建設業の許可を受けた者は、その店舗および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
② 帳簿の備付け
建設業の許可を受けた者は、国土交通省令で定める事項について記載した帳簿を、その営業所ごとに備え付け、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しの日から5年間(紛争の解決の円滑化に資する書類は10 年間)保存しなければなりません。
③ 電気工事業の許可を受けた場合
電気工事業の許可を受けた建設業者は、電気工事業を開始したとき、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法という。)第34 条第4項による届出、または同法第34 条第5項による通知を滋賀県知事あてにしなければなりません。
業務の開始の届出(通知)をしなかった場合、または虚偽の届出(通知)をした者は、電気工事業法第40 条により2万円以下の罰金が処せられます。また、建設業(電気工事業)の許可の更新を行った場合も、その変更内容(許可番号、許可年月日等含む。)についての届出(通知)が必要となります。
※届出(通知)の受付窓口
電気工事業法に基づく手続きの受付窓口は、下記のところになります。
滋賀県防災危機管理局 消防・保安係
TEL:077-528-3431 FAX:077-528-6037
2.建設業法に基づく適正な工事の施工について
(1)建設工事を受注するとき
①建設工事の請負契約
建設工事の請負契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければなりません。
また、契約の締結に際して、次に掲げる事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することが必要です。
・工事内容
・請負代金の額
・工事着手の時期および工事完成の時期
・請負代金の全部または一部の前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期および方法
・当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部または一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担およびそれらの額の算定方法
・天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法
・価格等(物価統制令第2条に規定する価格等)の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
・工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担
・注文者による資材提供または機械貸与の場合におけるその内容および方法
・注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引渡しの時期
・工事完成後における請負代金の支払時期および方法
・工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときはその内容
・各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金
・契約に関する紛争の解決方法
②注文者の義務
ア 不当に低い請負代金の禁止
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする請負契約を締結してはいけません。
イ 不当な使用資材等の購入強制の禁止
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはいけません。
ウ 見積期間の設定
注文者は、請負契約書に挙げた事項について、できる限り具体的な内容を提示し、建設業者が建設工事の見積をするために、次に掲げる期間を設けなければなりません。
工事1件の予定価格 | 見積期間 | 備考 |
500万円未満 | 1日以上 | |
500万円以上5000万円未満 | 10日以上 | やむを得ない事情のあるときは5日以内に限り短縮できる。 |
5000万円以上 | 15日以上 |
エ 監督員の選任
注文者は、請負契約の履行に関し、工事現場に監督員を置く場合には、当該監督員の権限に関する事項および当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出方法を、書面により請負人に通知しなければなりません。
オ 下請負人の変更請求
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができます。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については除かれます。
③受注者の義務
ア 建設工事の見積り等
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければなりません。また、注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、見積書を交付しなければなりません。
イ 現場代理人の選任
請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合には、当該現場代理人の権限に関する事項および当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出方法を、書面により注文者に通知しなければなりません。
(2)建設工事を下請負人に出すとき、下請負人になるとき
①一括下請負の禁止
建設業者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはいけません。(法第22 条)
また、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはいけません。(法第22 条)
ただし、元請人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は除きます。(共同住宅を新築する工事については、事前承諾の規定は、適用されません。)(法第22 条)
なお、公共工事については、事前承諾の規定は適用されません。(入札契約適正化法第14 条)
<一括下請負とは>
○ 請け負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合。
○ 請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合であって、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合。
(注:入札契約適正化法…公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)
②元請負人の義務
ア 下請負人の意見の聴取(法第24 条の2)
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければなりません。
イ 下請代金の支払(法第24 条の3)
○前金払
元請負人は、注文者から前金払の支払を受けたときは、下請負人に対して、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
○出来形払
元請負人は、注文者から出来形払の支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、下請工事の出来形に対応する下請代金を1か月以内のできるだけ早い時期に支払わなければなりません。
○竣工払
元請負人は、注文者から竣工払の支払を受けたときは、当該建設工事の下請負人に対して、下請代金を1か月以内のできるだけ早い時期に支払わなければなりません。
ウ 検査および引渡し(法第24 条の4 )
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けた日から20日以内のできるだけ短い期間内に、その完成を確認する検査を完了し、検査後ただちに引渡しを受けなければなりません。
③特定建設業者の義務
ア 下請代金の支払期日(法第24 条の5)
特定建設業者は、注文者から支払を受けない場合であっても、下請負人(下請契約における請負人が特定建設業者または資本金額が4,000 万円以上の法人が下請負人である場合を除く。)が引渡しの申し出をした日から50 日以内のできるだけ早い時期に、下請負人に対して下請代金を支払わなければなりません。
イ 下請代金の支払方法(法第24 条の5)
特定建設業者は、手形で支払う場合であっても支払期日までに一般金融機関で割引を受けることができる手形を交付しなければなりません。特定建設業者が支払期日までに下請代金を支払わない場合は、年利14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。
ウ 下請負人に対する特定建設業者の指導等(法第24 条の6)
○ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その建設工事の下請負人が、下請工事の施工に関し、建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者派遣法に違反しないよう指導に努めなければなりません。
○ 特定建設業者は、下請負人が上記の法令に違反していると認めたときは、その事実を指摘して、その是正を求めるよう努めなければなりません。
○ 是正を求めても下請負人が違反している事実を是正しないときは、特定建設業者は、その許可をした国土交通大臣もしくは都道府県知事またはその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に通報しなければなりません。
(3)建設工事を施工するとき
①施工体制台帳および施工体系図の作成
ア 施工体制台帳(法第24 条の7)
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が、4,000 万円以上(建築一式工事にあっては6,000 万円以上)になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置き、発注者からの請求があった場合は、その発注者の閲覧に供しなければなりません。ただし、公共工事を受注した建設業者については、下請契約を締結した場合、その契約金額に関わらず施工体制台帳を作成し、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。(入札契約適正化法第15 条)
イ 再下請負通知(法第24 条の7)
アの建設工事の下請負人は、請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、元請である特定建設業者に対して、再下請負人の名称等について通知しなければなりません。
ウ 施工体系図(法第24 条の7)
アの建設業者は、その建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所(公共工事の場合は、工事関係者および、講習が見やすい場所)に掲げなければなりません。
②工事現場への技術者の配置
ア 主任技術者(法第26 条)
建設業者は、建設工事を施工するときは、元請・下請、請負金額にかかわらず工事現場における、工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者(資格は、許可上の一般建設業の専任技術者と同様)を置かなければなりません。
イ 監理技術者(法第26 条)
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、総額4,000 万円以上(建築一式工事の場合は、総額6,000 万円以上)の下請工事によって建設工事を工するときは、工事現場に主任技術者に替えて監理技術者(資格は、許可上の特定建設業の専任技術者と同様)を置かなければなりません。
※在籍出向者、派遣社員については、主任技術者、監理技術者にはなれません。
ウ 専門の技術者の配置(法第26 条の2)
土木一式工事または建築一式工事を施工する場合において、当該工事の内容である他の建設工事(軽微なものを除く。)を施工するときは、その工事に関する専門の技術者(資格は主任技術者と同様)を置いて自ら施工する場合のほか、専門工事の許可を受けた建設業者に請け負わせて施工しなければなりません。また、許可を受けた建設業に係る建設工事に付帯する他の建設工事(軽微なものを除く。)を施工する場合においても同様です。
エ 主任技術者、監理技術者の現場専任制度(法第26 条)
公共性のある施設若しくは工作物又は多数のものが利用する施設若しくは工作物に関する工事で、工事1件の請負額が、3,500 万円以上(建築一式工事については7,000 万円以上)となるものは、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任の者を置かなければなりません。
オ 監理技術者資格者証(法第26 条)
国、地方公共団体、公共法人等が発注者となる公共工事に関するものに、専任で置かなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければなりません。また、発注者から請求があったときは、その資格者証を提示しなければなりません。
カ 主任技術者および監理技術者の職務等(法第26 条の3)
主任技術者および監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に施工するために、その建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理等その他の技術上の管理や、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者および監理技術者の指導に従わなければなりません。
建設業法における技術者制度
こちらの一覧表は、「一般建設業」に限って説明しています。
許可制度 | 許可の種類 | 一般建設業 |
建設業の 許可制度 |
営業所に必要な技術者の資格要件 | 一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者 |
工事現場の 技術者制度 |
元請け工事における下請金額合計 |
4000万円以上は契約できない (※建築一式工事の場合は6000万円) |
工事現場に置くべき技術者 | 主任技術者 | |
技術者の資格要件 |
一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者 |
|
技術者の専任 | 請負金額3500万円以上 (※建築一式工事の場合は7000万円) |
専任技術者が配置技術者となる場合
専任技術者は、許可要件として営業所に常勤していることを要求されます。これは、適正な営業を行うためのものであり、当該技術者が建設工事の現場に行くことを建設業法は本来予定していません。
そこで、建設業法は、26条1項、2項において建設工事の施工の技術上の管理を行う配置技術者(主任技術者)を建設工事の現場に置くことを要求しています。
このように専任技術者と配置技術者は概念が異なります。
会社の営業所に専任技術者が常勤している。そして、資格や実務経験の条件を満たす配置技術者が現場で技術上の管理を行うというこです。
ただし、建設業界の実態を考えると、技術者を何人も雇用する余裕がないという業者も多いです。一人親方などの小さい会社では、実際には常勤を要求される専任技術者が現場に赴くこともよくあります。
ここで、国の施策において、営業所の専任技術者は原則として配置技術者にはなれませんが、例外として下記のような条件のもと、人手が足りない会社は運用するこを認めています。(通達:平成15年4月21日国総建第18号営業所における専任の技術者の取り扱いについて)
①当該営業所で契約された工事で
②現場に従事しながら営業所の職務に従事し得る程度に工事現場と営業所が近接し
③常時営業所と連絡を取りえる場合には
④専任性を要しない工事現場において主任技術者・監理技術者を兼務できるとしました。
(4)建設業法に違反すると
①指導、助言および勧告(法第41 条)
ア 国土交通大臣および都道府県知事は、建設業を営む者に対して、建設工事の適正な施工を確保するために必要な指導、助言および勧告を行うことができます。
イ 特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の下請負人が、その建設工事の施工のために使用している労働者に対して賃金の支払を遅滞した場合に必要があると認められるときは、その特定建設業者に対して、その労働の対価として適正と認められる賃金相当額の立替払その他適切な措置を講ずることを勧告することができます。
ウ 特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の下請負人が、その建設工事の施工に関し、他人に損害を与えた場合も同様に、その損害につき適正と認められる金額の立替払その他適切な措置を講ずることを勧告することができます。
②指示および営業停止(法第28 条)
ア 国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の一から九のいずれかに該当する場合、またはこの法律の規定、入札契約適正化法第15 条第2項、第3項の規定(施工体制台帳の提出等)もしくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項もしくは第2項もしくは第10 条の規定に違反した場合、当該建設業者に対して必要な指示をすることができます。特定建設業者が第41 条第2項または第3項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とします。
一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大きいとき。
二 建設業者が請負契約に関し、不誠実な行為をしたとき。
三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人またはその役員等)または政令で定める使用人(営業所長、支配人など)がその業務に関し、他の法令(入札契約適正化法およびこれに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
四 建設業者が法第22 条の規定(一括下請負の禁止)に違反したとき。
五 建設業者の請け負った工事に配置された主任技術者または監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
六 建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と500 万円以上(建築一式工事については1,500 万円以上)(税込)の下請契約を締結したとき。
七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が4,000 万円以上(建築一式工事については6,000 万円以上)(税込)の下請契約を締結したとき。
八 建設業者が、営業の停止を命ぜられている者、または営業を禁止されている者と当該営業停止、または営業禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九 履行確保法第3条第1項、第5条または第7条第1項の規定に違反したとき。
イ 国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が、上記アの一から八のいずれかに該当するとき、もしくは指示に従わないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部または一部の停止を命じることができます。
③許可の取消(法第29 条・第29 条の2)
ア 国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければなりません。
・許可の要件(経営業務の管理責任者、専任技術者)を満たさなくなった場合
・欠格要件に該当した場合
・許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を休止した場合
・事業主の死亡、合併による法人の消滅、破産手続開始の決定による法人の解散、合併または破産以外の事由による法人の解散、許可を受けた建設業を廃止した場合
・不正の手段により許可(更新を含む)を受けた場合
・②のアの一から九に該当し、情状特に重い場合、または営業停止の処分に違反した場合
イ 国土交通大臣または都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、または建設業者の所在を確知できないときは、官報または当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30 日を経過しても当該建設業者から申し出がないときは、許可を取り消すことができます。
ウ 不正の手段により許可を受けた場合等で一旦許可が取り消されると、5年間は新たに許可を受けられません。(法第8条第2号、第17 条準用)