新型コロナ支援策:持続化給付金

持続化給付金

個人事業者向け持続化給付金のキホン

すでに申請受付・給付が始まっていますが、
要件の緩和や、範囲の拡大が随時更新されています。
ここでは、簡単なおさらいと、新たな支援策について
まとめてみたいと思います。

※尚、一律1人当たり10万円の特別定額給付金の
説明ではありません。

<事業者向け支援策:持続化給付金>
こちらの説明では、個人事業者様に限っています。

持続化給付金の申請期間

 令和2年5月1日~令和3年1月15日
 ※期限は迫っていません。
給付額
個人事業者等=100万円
上限は、昨年1年間の売上からの減少分
 ■計算方法
  前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減月の売上×12カ月)
申請に必要な書類
①2019年度の確定申告書類の控え(下記のどちらか)

 青色申告=第一表(1枚)
      所得税青色申告決算書(2枚)
 白色申告=第一表(1枚)
 ※税務署の受付印が必要。
 ※e-taxの場合は、受信通知メールか確定申告書に電子申告日時/受付番号が入っていればOK。
 <どちらもない場合>
 ※国税庁HPより納税証明書をオンライン申請し取得。
  (税務署へ直接申請は混雑緩和にご注意)
②売上減少となった月の売上台帳の写し(下記のどれか)
 ・会計ソフトの該当箇所
 ・エクセル等でまとめているもの
 ・売上台帳のコピー
 ※様式を問わないので、分かりやすければOK
③振込先の通帳写し(下記のいずれか)
 ・通帳のオモテ面と、通帳を開いた1ページ目と2ページ目の見開き
 ・電子通帳の場合は、画面コピー
④身分証明書の写し(いずれか)
 ・運転免許証
 ・マイナンバーカード
 ・住民基本台帳カード
 など。
申請
・持続化給付金ホームページへ申請します。
・パソコンだけではなくスマホでもできます。
・必要書類は、スキャン画像またはスマホの撮影画像もOK
・詳細は申請ページへ。
持続化給付金の申請用HP
https://jizokuka-kyufu.jp

持続化給付金の要件の特例

■2019年度(1月~12月)に創業した方(申請受付中)
 例えば、2019年10月に新しくお店を始めた方は、2019年度の事業収入が少なく10月~12月の売上が、10月30万円、11月30万円、12月30万円で2019年度=90万円だったとします。そして、2020年4月の売上が10万円の場合。
 まず、2019年10月オープンなので、前年比が出ません。また、計算に当てはめてみると、(2019年事業収入90万円)ー(50%減の月売上10万円×12カ月=120万)=マイナス30万円となって、新型コロナの影響で売上減になったと言えなくなります。
 そんな場合は、「開業届」もしくは「事業開始等申告書」の書類を追加で添付すれば大丈夫です。
上記の例で2019年10月創業であることを示せば、下記のような計算となります。
2019年度総売上90万円÷3か月で1か月平均が30万円。月平均30万円×12カ月=360万円となり、2019年度の売上を360万円とみなすことができます。ですから、(2019年みなし事業収入360万円)ー(50%減の月売上10万円×12カ月=120万)=240万円となり、上限の100万円の給付金を受けることができます。

■支援対象の拡大(6月29日より受付開始)

持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

これまで対象となっていなかった、以下の事業者の方が新たに対象となります。

1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
 フリーランスの方に多い形態ですが、業務委託契約等を締結して、収入を事業収入ではなく、雑所得・給与所得として計上していた方です。様々な形態で収入計上していた方で、確定申告書に事業収入も計上した方は、この制度ではなく、現行の制度での対応となりますので、ご注意ください。また、雇用契約による業務委託や、被雇用者(雇われている方)は、対象ではありません。

2.2020年1月~3月の間に創業した事業者
 2019年度創業の方は、現行制度での対応です。
例えば、今年2月に創業し、2月40万円、3月60万円、4月20万円の場合、2月3月の月平均が50万円で対象月4月の収入が20万と50%以上減少しているとみなされます。(対象月は4月以降から選択)
ただし、こちらの確認は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要と案内されており、申請にあたっては確認が必要です。

税理士の確認依頼ですが、顧問税理士がいない、近隣に依頼できる税理士がいないという方は、下記の日本税理士会連合会で、無料で税理士への確認をお願いできます。
下記にご注意いただき、確認申請してください。
・オンラインのみ。お問合せ不可です。
・必要書類はPDFに変換。
・期日は2020年8月末日(7月28日時点)
・申請から確認まで2週間程度。(混雑具合により長くなる可能性も)
・これに関して、遅いとか、いつになるか?などの問い合わせはできません。

詳しくは、下記ページにて

日本税理士会連合会

中小企業庁の支援策ホームページ/資料のリンク

下記は、2020年7月3日時点でピックアップされた
中小企業庁の支援策のホームページ、資料のリンクです。
内容や要件が随時更新されますので、ご注意ください。

<リンク集>
中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援策を、以下のホームページにおいて紹介しています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

パンフレットも作成してあり、上記ホームページの中に掲載をしています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
※本パンフレットは都度更新されますので、適宜ご参照ください。

<関連情報>
家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
持続化給付金に関するお知らせ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
申請要領(中小法人等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
申請要領(個人事業者等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
【YouTube】持続化給付金に関するお知らせ
 https://www.youtube.com/watch?v=AlIkUy3FAnU&feature=youtu.be
5月1日から申請受付が開始されました。
 ⇒「持続化給付金」事務局ホームページ https://www.jizokuka-kyufu.jp/