持続化給付金:申立書に税理士確認が必要な場合

持続化給付金の申請で提出する「申立書」に税理士さんの確認が必要だけど、
顧問税理士さんがおらず、また経済的困窮等から確認を依頼することが困難な方。

「日本税理士連合会」さんが、助けてくれます!

 

税理士確認の申立書が必要な方

2020年6月29日より、持続化給付金の支援対象が拡大されました。

1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
2.2020年1月~3月の間に創業した事業者

1の方は、基本的に税理士さんの確認は必要ありませんが、
雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を給与として受け取っている為、確定申告義務がなく、確定申告していない方に限り、「確定申告書第一表の控え」を税理士の確認を受けた「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」で代替することができます。

また、2の方は、税理士の確認を受けた「持続化給付金に係る収入等の申立書」が必要です。

これらの書類は、下記ホームページよりダウンロードできます。
色んな種類の書類が掲載されていますので、必要な書類を選んでください。
(それぞれ、PDF版とWORD版があります。) 

中小企業庁「持続化給付金」_資料ダウンロード

そこで、問題になるのが、税理士の確認依頼です。
顧問税理士がいない、近隣に依頼できる税理士がいないという方は、
下記の日本税理士会連合会で、無料で税理士への確認をお願いできます。

下記にご注意いただき、確認申請してください。
・オンラインのみ。お問合せ不可です。
・必要書類はPDFに変換。
・期日は2020年8月末日(7月28日時点)
・申請から確認まで2週間程度。(混雑具合により長くなる可能性も)
・これに関して、遅いとか、いつになるか?などの問い合わせはできません。

9月28日追加情報です。
日本税理士会連合会のオンラインでの税理士確認依頼申請が、
令和2年10月より1ヶ月限定で再開するそうです。

<注意>
・持続化給付金事務局の申請サポート会場での事前確認が必要です。
・申請サポート会場での申請は事前予約が必要です。
・詳細は、下記の「日本税理士会連合会」のホームページをご参照ください。

10月31日最終情報です。
日本税理士会連合会の税理士確認受付は10月29日をもって終了しました。
税理士会さんの無償申請確認は合計約4,000件だったそうです。
これ以降、税理士さんの確認が必要な場合は、個別でお近くの税理士さんを探すことになります。
下記、日本税理士会連合会ホームページ上で、税理士検索サイト、税理士会・支部のページが紹介されていますので、必要な方は、ご確認ください。

詳しくは、下記ページにて
(下記ページより、確認依頼できます。)

日本税理士会連合会

確認依頼のための手続内容自体は簡単ですが、
書類をPDF化する必要があり、お問合せもできない為

PC操作に不慣れな方は、詳しい方に聞きながら申請しましょう。