車庫証明の手引き(滋賀県警ver)2

保管場所を使用する権利を有することがわかる書類

車庫証明で添付する書類です。
・保管場所を使用する権利を有することがわかる書類

(1)自認書=保管場所が申請者の自己所有である場合
申請者本人が、自認書を作成してください。
土地の名義人がすでに亡くなり、名義変更がされておらず、申請者が管理している場合も含めみます。この場合は「土地名義人〇〇〇〇〇はすでに死亡しており、現在私が管理しています。」と余白に追記してください。 

(2)保管場所使用承諾証明書等=他人の土地建物を保管場所として使用する場合

画像のような保管場所使用承諾証明書を作成し、所有者もしくは管理者に記入いただくか、駐車場賃貸借契約書の写しを添付。
ただし契約書の場合は、記載された内容によっては取扱いされない場合があります。
また保管場所の管理人である公法人が、保管場所の使用について確認している場合は、「保管場所使用確認証明書」を添付してください。

※「使用期間」は原則、申請日から概ね1年以上であること。ただし月極駐車場の場合で1年以上の契約は困難な場合は、最低でも1か月以上の使用契約である(契約更新が見込まれる)ものに限られます。

2021年1月1日より、保管場所使用承諾証明書に所有者もしくは管理者の押印は不要となりましたが、現時点で押印されていても問題ありません。
使用権利に関わることですから、所有者もしくは管理者から押印不要を主張されなければ、確認の意味でも押印してもらった方が安心です。

また、保管場所使用承諾証明書の「使用者」の住所、氏名は、車庫証明の申請者の住所、氏名と一致していなければなりません。
駐車場の契約者名が異なる場合などは、駐車場の所有者もしくは管理者に車庫証明の申請者の住所・氏名を追記してもらうようにしましょう。